2013.03.01更新

「復興特別所得税」が平成25年1月1日からはじまりました。

趣旨は「東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する復興施策に必要な財源を確保するための特別措置」とされています。

復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間で、基準所得税額に2.1%の税率を乗じた金額となります。

従ってサラリーマンの場合は今年1月の給与から、これまで源泉徴収されていた所得税額に復興特別税額が併され源泉徴収されています。

例えば本来、源泉徴収される所得税額が10000円であれば、その2.1%の210円が復興特別税額として合算され、10210円が給与から源泉徴収されることになります。

財務省によると、夫婦と子ども2人のサラリーマン世帯の場合、年収500万円で年約1600円、年収1000万円で年約14000円の負担増になるとされています。

また、所得税だけでなく個人住民税についても平成26年度から平成35年度の10年間、個人住民税の均等割の税率が1000円ほど引き上げられて年額5000円となります。

なお、預金利息、FX取引の利益、投資信託の譲渡益や分配金の所得税額に対しても、平成25年1月1日から25年間、2.1%の復興特別所得税が課されることになります。

投稿者: 伯税務会計事務所

2013.02.01更新

石油や天然ガスなどに課税される「地球温暖化対策のための税(環境税)」が平成24年10月から施行されました。主な削減効果としては、課税により化石燃料の価格が上がることで消費量が減る「価格効果」が期待されています。

また、税収を活用してリチウムイオン電池などの革新的な低炭素技術集約産業の国内立地の推進や、中小企業等による省エネ設備導入の推進など、省エネルギー対策や再生可能エネルギー普及といった「財源効果」も期待されています。

さらに、国民などが二酸化炭素削減をより強く認識する「アナウンスメント効果」もあると考えられています。

環境税は石油や天然ガス、石炭などすべての化石燃料に課税され、国内産であれば採掘業者が、輸入の場合は石油精製業者などの輸入業者が納税します。

税額は排出する二酸化炭素の量に応じて決まります。なお、急激な負担増を避けるため税率は3年半かけて段階的に引き上げられ、最終的な税額は二酸化炭素の排出量1トンあたり289円になります。完全実施後は年間で2623億円の税収が見込まれています。

課税は事業者にされますが、最終的にはガソリン価格や電気料金などに転嫁されます。そのため家計負担は、現在のエネルギー使用量などをベースに単純試算した場合、平均的な世帯で月100円程度増えると予想されています。

投稿者: 伯税務会計事務所

2013.01.03更新

「税務調査手続の明確化」「処分の理由附記の義務付け」「更正の請求期間の延長」などの税制改正が平成23年度に行われました。

「税務調査手続の明確化」では実地の税務調査が行われる場合、原則として納税者や税理士などの税務代理人と調査開始日時について調整がされます。

また、調査の目的、調査の対象となる税目や期間などが事前に通知されるなど、これまで慣行として行われてきた税務調査手続きの一部が法律上明確化されました。一方で、事前通知を必要としない場合があることも明確化されました。

「処分の理由附記の義務付け」では、更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知や青色申告承認申請の却下などの「申請に対する拒否処分」や、更正、決定、加算税賦課決定、督促、差押えなどの「不利益処分」を行う場合には理由が示されることになりました。

「税務調査手続の明確化」と「処分の理由附記の義務付け」は、原則として平成25年1月1日から適用されます。

また「更正の請求期間の延長」においては、平成23年12月2日以後に法定申告期限となる国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。

「更正の請求」とは既に行った申告について税額等が実際より多かったときなどに、正しい額に訂正することを求める手続きになります。

投稿者: 伯税務会計事務所

2013.01.01更新

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.12.01更新

相続について、夫婦と子どもが2人の4人家族だった場合で考えてみましょう。

夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者と子どもが相続をしました。この1回目の相続のことを「1次相続」といいます。

その後、残された配偶者も亡くなり、子どもが相続をしました。この2回目の相続のことを「2次相続」といいます。

ここで知っておいていただきたいことは、最初の1次相続での財産の分け方しだいで、1次相続と2次相続の相続税額が合計数百万円も違ってくる場合があるということです。

例えば遺産が1億6000万円だったとして、次の3パターンで相続した場合の1次相続と2次相続の合計相続税額を計算してみました。

(1)1次相続:残された配偶者が8000万円・子が4000万円ずつ/2次相続:子が4000万円ずつ (2)1次相続:残された配偶者が全額の1億6000万円/2次相続:子が8000万円ずつ (3)1次相続:子が8000万円ずつ/2次相続:なし それぞれの合計相続税額は、(1)650万円(2)1400万円(3)1100万円となり、最高で750万円の差が出ます。

では、(1)の方法が一番良いのかというと、必ずしもそうとは言えません。相続方法は遺産の内容や家族状況でさまざまです。

そのためしっかりと状況を把握し、また「相続税の特例」も含め総合的に判断して決めることが大切となります。

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.11.01更新

平成23年度の税金滞納状況が、今年の7月に国税庁から発表されました。滞納額は、これまでの「滞納残高」に「新たに発生した滞納額」を足し、そこから徴収した分を示す「滞納整理額」を引いたものとなります。

平成23年度末における滞納額は1兆3617億円で、前年の平成22年度に比べて584億円減少しました。

滞納額の推移は、平成以降でみると平成10年度の2兆8149億円をピークに年々減少し、平成23年度の滞納額は平成10年度の50%以下となりました。

滞納の税目別では、消費税4169億円(地方消費税を除く)、申告所得税3746億円、源泉所得税2614億円、法人税1754億円、相続税1306億円となっています。

また、平成23年度に新たに発生した滞納額は6073億円で、そのうち消費税の滞納額は3220億円。申告所得税1234億円、法人税737億円と他の税目に比べて消費税の滞納が圧倒的に多く、全体の50%以上を占めています。

一方、滞納整理額は6657億円で新たに発生した滞納額と同じように、消費税が3307億円と全体の50%近くを占めています。全体からみた滞納発生割合は1.4%で、平成16年度以降8年連続で2%を下回り、低い水準が維持されています。

しかし、今後は滞納額の50%以上を占める消費税の税率が上がることになりそうですから、滞納額は増えることが予想されます。

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.10.01更新

生命保険料控除制度が改正されました。改正前の生命保険料控除は、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」でした。

控除の適用限度額は、一般生命保険料控除として、所得税5万円・住民税3.5万円。

個人年金保険料控除として、所得税5万円・住民税3.5万円。

合わせると控除は最大で、所得税10万円・住民税7万円でした。

改正後は、「介護医療保険料控除」が新設されました。

介護医療保険料とは、入院や通院などにともなう給付部分に関連する保険料になります。

改正後の控除の適用限度額は、一般生命保険料控除として、所得税4万円・住民税2.8万円。

個人年金保険料控除として、所得税4万円・住民税2.8万円。

そして介護医療保険料控除として、所得税4万円・住民税2.8万円。

3つを合わせた控除は最大で、所得税12万円・住民税7万円となります。

改正後の制度は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約より適用されます。

平成23年12月31日までに締結した保険契約については、改正前の制度が適用されます。

なお、平成23年12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年1月1日以後に更新や特約中途付加などを行った場合は、改正後の制度が適用されます。

また、改正前と改正後の保険契約が混在する場合の控除額の計算は、納税者が有利なものを選択することができます。

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.09.01更新

「取引業者との間に、売掛金が20万円と買掛金が18万円ありました。

そこで代金を相殺して、差額の2万円を現金で受け取りました。

領収書には20万円と記載し、但し書きのところで"18万円については売掛金と買掛金を相殺"と書きました。

このような領収書についての印紙は、どのように取り扱ったらいいのでしょうか?」というご質問を、ある経営者からいただきました。

金銭または有価証券の「受取書」や「領収書」には印紙税が課税されます。

しかし、相殺による売掛債権の消滅を証明するものにおいては、印紙税は課税されません。

また、相殺される金額を含めて記載しているものについては、「相殺される金額」を明確にすれば、相殺分は記載金額には含まれません。

そのため今回のご質問では、「相殺される金額」、つまり相殺した18万円は記載金額には含まれません。

よって、領収書には20万円と記載されていますが、そのうちの現金で受け取った2万円が印紙税の対象となります。

なお今回の場合の印紙税は、記載金額が3万円未満については非課税ですから印紙は不要となります。

ただし、たとえ相殺の事実を証明するために作成された領収書であっても、その事実が文書上明らかにされていないときには、印紙税が課税されますので注意が必要です。

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投稿者: 伯税務会計事務所

2012.08.01更新

平成23年12月2日に所得税法等の一部を改正する法律が公布され、「法人税率の引き下げ」「欠損金の繰越控除制度等の見し」「減価償却の定率法の償却率等の見直し」などが改正されました。

そこで今回は、「法人税率の引き下げ」についてお話いたます。

引き下げの目的は「デフレから脱却し、日本経済を本格的な成長軌道に乗せていくため、国内企業の国際競争力強化と外資系企業の立地を促進し、雇用と国内投資を拡大する」とされています。

普通法人などの改正前の法人税率は、中小法人以外の法人であれば30%で、中小法人においては年800万円以下の部分は18%、年800万円を超える部分は30%でした。

改正後は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小法人以外の法人は25.5%で、中小法人は年800万円以下の部分は15%、年800万円を超える部分は25.5%になりました。

ただし、東日本大震災の復興財源を確保するため、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日に属する事業年度については、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を掛けて計算した「復興特別法人税」を、法人税と同じ時期に申告・納付する必要があります。

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投稿者: 伯税務会計事務所

2012.07.01更新

平成24年度の税制改正で、住宅取得等資金の贈与の特例が拡大延長されました。

これは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅などを取得するために資金贈与を受けた場合、一定金額について贈与税が非課税になるという制度です。

平成24年中に住宅取得等資金 の贈与を受けた場合、一定の「省エネルギー性」または「耐震性」を備えた良質な住宅用家屋であれば、非課税限度額は1500万円になります。

また、それ以外の住宅用家屋の場合、非課税限度額は1000万円になります。

なお、この非課税制度に従来からの暦年贈与の基礎控除額である110万円がプラスされると、1500万円の場合は合計1610万円、1000万円の場合は合計1110万円までが非課税となります。

贈与を受ける対象者は、贈与を受ける年の1月1日において20歳以上の子や孫などに限られ、子や孫などの配偶者は含まれません。

また、自分のための居住用家屋及びその敷地の購入費用、もしくは所有家屋の増改築の費用であること。その他にも床面積など、特例の適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。

なお、この制度は平成26年12月31日までありますが、年々、非課税限度額は減っていきます。

ただし、東日本大震災の被災者の方については、3年間とも限度額は同じで減りません。

また、床面積の上限も設けられていません。



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投稿者: 伯税務会計事務所

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