2021.11.01更新

 2023年10月1日より消費税の「インボイス制度」が導入されます。

 これは売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝える制度です。

 事業者は、商品やサービスを提供し消費者から消費税を受け取ります。

 また事業者も仕入れを行ったりするため他の事業者に消費税を支払います。

 この事業者に支払う消費税を控除することを仕入税額控除といいますが、これまでは法定事項が記載された帳簿や請求書などを保存していればそれをすることができました。

 しかし、この制度が始まると適格請求書(インボイス)を発行できる事業者からの分に限られることになります。

 そこには現行の項目に、さらに「登録番号」「適用税率」「消費税額」などの記載が追加されます。

 登録番号は、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみに与えられます。

 この登録申請が2021年10月1日から始まりました。

 基準期間の課税売上高が1000万円を超える事業者は消費税の課税事業者なので原則、2023年3月31日までに登録申請を行えばよいですが、1000万円以下等の免税事業者については登録事業者になるかどうか、つまり消費税の課税事業者になるかどうかを事前に判断しなければなりません。

 また各種端末ソフトのバージョンアップなど準備が必要になってくるため早めに対処しておきましょう。

投稿者: 伯税務会計事務所

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