2023.09.01更新

 国税庁はストックオプションに対するQ&Aを公表しました。

 その中で信託型ストックオプションについて「権利行使時に給与として課税する」ということを示しました。

 信託型ストックオプションとは、従業員が自社株式を購入する価格を会社側が設定した上で信託し、信託会社が従業員に配布する仕組みであり、スタートアップ企業(新興企業)を中心に導入されています。

 これにより従業員が得た利益は、比較的税率が低い譲渡所得(約20%)にあたるとの認識で利用する会社も増えていました。

 しかし今回の国税庁での説明では、給与所得(最高税率約55%)にあたるとのこと。

 国税庁はこれについて従来の取り扱いを変更したものではないとして、会社側が与えた権利を従業員が行使して株式を取得した時点で実質的な給与にみなされ、すでに行使済みの従業員に対しても会社側がさかのぼって所得税の源泉徴収の必要があるとしました。

 今回の説明により多くの企業でさまざまな対応が求められそうです。

投稿者: 伯税務会計事務所

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