【約40年ぶりの改正で守られる権利とは】
2019.07.01更新
私たちにとって最も身近な法律が民法でしょう。
その1000を超える膨大な条文を大きく2つに分けると、財産に関するものと家族に関するものになります。
前者は「財産法」、後者は「家族法」などと呼ばれています。
そして、2018年7月には高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに家族法の中の相続に関する部分が大きく改正されました。
具体的には「配偶者居住権の創設」「自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能」「法務局で自筆証書による遺言書が保管可能」「被相続人の介護や看護で貢献した親族は金銭要求が可能」といった内容が主な改正点となります。
そこで今回は「配偶者居住権」について説明します。
例えば、夫を亡くした妻がいたとします。
夫が亡くなるまで一緒に住んでいた自宅の所有権を、何らかの理由でその妻が相続しなかったとしてもずっと自宅に住むことのできる権利が配偶者居住権です。
これによって親族間で相続財産の分割協議でもめていたとしても、妻は自宅に住む権利は認められているため路頭に迷うことはありません。
またこの配偶者居住権は相続税にも影響を及ぼすことがあるので事前にしっかりと相続対策を行う必要があるでしょう。
なお配偶者居住権については2020年4月1日以後に開始する相続から適用されます。
私たちにとって最も身近な法律が民法でしょう。
その1000を超える膨大な条文を大きく2つに分けると、財産に関するものと家族に関するものになります。
前者は「財産法」、後者は「家族法」などと呼ばれています。
そして、2018年7月には高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに家族法の中の相続に関する部分が大きく改正されました。
具体的には「配偶者居住権の創設」「自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能」「法務局で自筆証書による遺言書が保管可能」「被相続人の介護や看護で貢献した親族は金銭要求が可能」といった内容が主な改正点となります。
そこで今回は「配偶者居住権」について説明します。
例えば、夫を亡くした妻がいたとします。
夫が亡くなるまで一緒に住んでいた自宅の所有権を、何らかの理由でその妻が相続しなかったとしてもずっと自宅に住むことのできる権利が配偶者居住権です。
これによって親族間で相続財産の分割協議でもめていたとしても、妻は自宅に住む権利は認められているため路頭に迷うことはありません。
またこの配偶者居住権は相続税にも影響を及ぼすことがあるので事前にしっかりと相続対策を行う必要があるでしょう。
なお配偶者居住権については2020年4月1日以後に開始する相続から適用されます。
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