2015.07.01更新

 デフレ脱却と経済再生をより確実なものにしていくことを目的とした平成27年度税制改正には、「法人税改革」「住宅市場の活性化等のための税制上の措置」などがあります。

 その中でも注目したいのが法人税の税率改正でしょう。

 今回の改正では「稼ぐ力のある企業などの税負担を軽減することで法人課税を成長志向型の構造に変える」といった狙いがあるそうです。

 法人税率の引き下げは平成27年4月1日以後に開始する事業年度において適用され、これまでの25.5%から23.9%になりました。

 また所得金額のうち年800万円以下の部分に対する税率19%が15%になる中小法人等の軽減税率の特例は、適用期限が2年延長されました。

 これらにより国と地方を通じた法人実効税率は32.11%になります。

 財務省による2014年3月現在のデータでは、国と地方を合わせた法人税率はアメリカ40.75%、ドイツ29.59%、中国25%、韓国24.2%となっています。

 なおアメリカでは州税に加えて一部の市で市法人税が課される場合があり、ニューヨーク市では連邦税・州税・
市税を合わせた税率は45.67%となります。

 また一部の州では法人所得課税が課されない場合もありネバダ州では税率が35%になります。

 今後の日本は経済の好循環を実現するために、数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指しています。

投稿者: 伯税務会計事務所

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