【相続は「2次相続」も含めて検討を!】
2012.12.01更新
相続について、夫婦と子どもが2人の4人家族だった場合で考えてみましょう。
夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者と子どもが相続をしました。この1回目の相続のことを「1次相続」といいます。
その後、残された配偶者も亡くなり、子どもが相続をしました。この2回目の相続のことを「2次相続」といいます。
ここで知っておいていただきたいことは、最初の1次相続での財産の分け方しだいで、1次相続と2次相続の相続税額が合計数百万円も違ってくる場合があるということです。
例えば遺産が1億6000万円だったとして、次の3パターンで相続した場合の1次相続と2次相続の合計相続税額を計算してみました。
(1)1次相続:残された配偶者が8000万円・子が4000万円ずつ/2次相続:子が4000万円ずつ (2)1次相続:残された配偶者が全額の1億6000万円/2次相続:子が8000万円ずつ (3)1次相続:子が8000万円ずつ/2次相続:なし それぞれの合計相続税額は、(1)650万円(2)1400万円(3)1100万円となり、最高で750万円の差が出ます。
では、(1)の方法が一番良いのかというと、必ずしもそうとは言えません。相続方法は遺産の内容や家族状況でさまざまです。
そのためしっかりと状況を把握し、また「相続税の特例」も含め総合的に判断して決めることが大切となります。
夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者と子どもが相続をしました。この1回目の相続のことを「1次相続」といいます。
その後、残された配偶者も亡くなり、子どもが相続をしました。この2回目の相続のことを「2次相続」といいます。
ここで知っておいていただきたいことは、最初の1次相続での財産の分け方しだいで、1次相続と2次相続の相続税額が合計数百万円も違ってくる場合があるということです。
例えば遺産が1億6000万円だったとして、次の3パターンで相続した場合の1次相続と2次相続の合計相続税額を計算してみました。
(1)1次相続:残された配偶者が8000万円・子が4000万円ずつ/2次相続:子が4000万円ずつ (2)1次相続:残された配偶者が全額の1億6000万円/2次相続:子が8000万円ずつ (3)1次相続:子が8000万円ずつ/2次相続:なし それぞれの合計相続税額は、(1)650万円(2)1400万円(3)1100万円となり、最高で750万円の差が出ます。
では、(1)の方法が一番良いのかというと、必ずしもそうとは言えません。相続方法は遺産の内容や家族状況でさまざまです。
そのためしっかりと状況を把握し、また「相続税の特例」も含め総合的に判断して決めることが大切となります。
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