2023.07.01更新

 今回は2023年度の税制改正のポイントについてお話しします。

 個人所得課税については、家計の資産を貯蓄から投資へと資産所得倍増につなげるべく、NISA制度の拡充と恒久化措置が講じられました。

 それにより「つみたて投資枠」については年間上限額を120万円に拡充し、新たに設けられた「成長投資枠」の年間投資上限額を240万円に拡充するとともに「つみたて投資枠」との併用が可能となりました。

 資産課税については、相続時精算課税制度における基礎控除(年110万円)の創設により、この制度の選択後も毎年110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要。

 また資産移転の時期に対する中立性を高める観点より、暦年課税における相続前贈与の期間を3年から7年に延長したほか、延長した期間に受けた贈与のうち100万円については相続財産に加算しない見直しが行われました。

 この他、法人課税については研究開発税制の見直し、先導的人材投資に関する税制の創設なども行われました。

投稿者: 伯税務会計事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ