2022.02.01更新

 「ワーケーション」「ブレジャー」という言葉をご存じでしょうか。

 ワーケーションとは「ワーク」と「バケーション」を組み合わせた造語で、テレワークなどを活用しながら普段の職場とは異なる場所で、余暇を楽しみつつ仕事を行うことです。

 ブレジャーとは「ビジネス」と「レジャー」を組み合わせた造語で、出張先などで滞在を延長して余暇を楽しむことです。

 観光庁ではテレワークが浸透し、働き方が多様化しているなかで仕事と休暇を組み合わせた新たな旅のスタイルとして普及を促進しています。

 とはいえ、会社側からすれば税務処理などの実務面が気になることでしょう。

 これは何を主たる目的としているかによって取り扱いが変わります。例えば、従業員が私的な旅行で空き時間にテレワークを行うようなケースについて往復の交通費を会社が負担した場合は、原則として従業員に対する給与となります。

 また業務の遂行上必要な研修旅行などに併せてその旅行先で私的な観光を行う際に会社が負担した往復の交通費については、会社の経費として認められ従業員の給与として課税する必要はありません。

 ただし、研修施設など業務に関する場所までの交通費に限られます。

 会社の業務と私的な余暇を兼ねているため取り扱いは複雑になります

投稿者: 伯税務会計事務所

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