【国税庁からこんな調査票が・・・】
2015.01.05更新
「国税庁から民間給与実態統計調査票というものが届いたのですが、民間給与実態統計調査とは一体どんなものなのでしょうか?また、調査票の提出は義務なのでしょうか?」というご質問がありました。
「民間給与実態統計調査」は、民間給与実態統計の作成を目的とした調査です。民間給与実態統計は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別などに明らかにします。
さらに租税収入の見積りや租税負担の検討、税務行政運営などの基本資料とすることを目的としています。
対象になるのは、各年の12月31日現在で民間の事業所に勤務している給与所得者で、所得税の納税の有無は関係ありません。
特色は、従事員1人から5000人以上の事業所まで広く調査していることや、給与階級別、性別、年齢階層別、勤続年数別による給与所得者の分布が分かることなどです。
なお、調査票が届く事業所は平成24年分の場合は、従業員数1~9人の事業所では400分の1、10~29人では200分の1、30~99人では60分の1といった抽出率になっています。
最後に調査票の提出についてですが、国の重要な統計調査である基幹統計調査を行う場合には、「報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない」と統計法第13条で規定されていて報告義務が課されています。
「民間給与実態統計調査」は、民間給与実態統計の作成を目的とした調査です。民間給与実態統計は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別などに明らかにします。
さらに租税収入の見積りや租税負担の検討、税務行政運営などの基本資料とすることを目的としています。
対象になるのは、各年の12月31日現在で民間の事業所に勤務している給与所得者で、所得税の納税の有無は関係ありません。
特色は、従事員1人から5000人以上の事業所まで広く調査していることや、給与階級別、性別、年齢階層別、勤続年数別による給与所得者の分布が分かることなどです。
なお、調査票が届く事業所は平成24年分の場合は、従業員数1~9人の事業所では400分の1、10~29人では200分の1、30~99人では60分の1といった抽出率になっています。
最後に調査票の提出についてですが、国の重要な統計調査である基幹統計調査を行う場合には、「報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない」と統計法第13条で規定されていて報告義務が課されています。
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