2022.11.01更新

 今回は「8年前に購入した金地金を売却したら110万円の儲けが出た」というケースでの「譲渡所得」についてお話しします。

 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいいます。

 対象となる資産には土地、建物、ゴルフ会員権などが含まれます。

 営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合は譲渡所得ではなく「事業所得」や「雑所得」となりますが、会社員などが持っている金地金を売却した場合は原則、総合課税の譲渡所得となります。

 これは所有期間が「5年以内である短期」と「5年超である長期」とに分けられます。

 計算方法は「金地金の譲渡益」と「その年の金地金以外の総合課税の譲渡益」を足したものから「譲渡所得の特別控除」の50万円を引きます。

 また「短期」の場合は全額が課税の対象になり「長期」はその2分の1が課税の対象となるという違いもあります。

 今回のケースは長期なので、110万円から特別控除額の50万円を引いた60万円の2分の1である30万円が譲渡所得の金額となります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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