【海外勤務が1年以上になる場合には】
2016.12.01更新
近年は経済のグローバル化が進み、海外支店に転勤する人なども増えてきました。
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤する場合は、一般的には「日本国内に住所を有しない者」と判断されて所得税法上の「非居住者」となります。
この非居住者が日本国内において、不動産賃貸収入や資産の譲渡による所得など、一定の所得がある場合には日本で確定申告が必要となります。
このような場合にその非居住者に代わって、申告書や届出書の提出、税務署から届く書類や国税の納付・還付などの受領を行う人を「納税管理人」といいます。
納税管理人になれるのは、国内に住所または居所を有する人で、個人でも法人でも構いませんし資格なども不要です。
ですから一般的には家族や親族、または税理士や弁護士などの専門家に依頼することが多いようです。
ただし、資格がない家族や親族が納税管理人になった場合には、税理士法に定められた税理士独占業務以外の代行業務しか行うことができないので注意が必要です。
税理士独占業務には「税務申告書の作成」や「届出書の作成」などがあります。
最後に非居住者である本人が納税義務を履行しない場合についてですが、納税義務は本人にあるため納税管理人が財産を差し押さえられるなど、連帯納付義務を負うことはありません。
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