2010.03.21更新

【交通違反の「反則金」は経費になるの?】

・「従業員が社用車を使用しての営業活動中に、駐車違反で反則金を科せられました。業務遂行中の違反のため、どのように取り扱えばよいのでしょうか?」という交通違反の反則金についての質問がありました。

・そもそも交通違反や交通事故などの「反則金」や「罰金」は、個人に対して科せられるものです。

・ですから、基本的には法人(会社)自体に責任はありません。しかしながら、業務の遂行中になされた行為でもあります。

・そこで会社で処理をする場合には、法人の費用(租税公課)とすることもできます。

・ただし法人税では、反則金や罰金などについては損金不算入(税金の計算上は経費にできない)となり、税の負担が生じます。

・また、反則金分を給与に上乗せするという方法もあります。

・この場合、従業員であれば法人の損金となりますが、役員は役員賞与になるので損金となりません。

・なお、従業員でも役員でも所得税の源泉義務が発生しますのでご注意ください。このように会社がどの方法をとるかによって、「法人」や「個人」の税金の取り扱いが異なります。

・会社内で統一性を図るためにも、これを機に社内規定の中に「交通違反の取り扱い」を定めておくと良いかもしれませんね。

投稿者: 伯税務会計事務所

最近のブログ記事

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ