2013.11.01更新

「NPO法人を立ち上げて、スポーツや芸術などを通じ地域の街づくりに貢献したいと考えています。そのNPO法人についてですが、非営利なので税金がかからないという話や、そうではないという話などいろいろと耳にします。

そこで、NPO法人の税金について教えていただけないでしょうか」というご質問がありました。

「NPO」とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体のことをいいます。 そのため収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は様々な社会貢献活動に充てることになります。

そしてこのNPOのうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を、NPO法人(特定非営利活動法人)といいます。 NPO法人に対しての税金ですが、株式会社や有限会社などの営利法人に適用される税制よりは優遇されている部分もあります。

しかし、税金がかからないわけではありません。例えば法人税ですが、物品販売業・不動産販売業・金銭貸付業など、法人税法に定められた34種類の収益事業から得た所得は法人税の対象となります。

ただし、収益事業への対価としてではない寄付金や補助金を受けた場合は、課税対象とはなりません。その他にもNPO法人特有の取り扱いがありますので注意が必要です。

投稿者: 伯税務会計事務所

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