2015.03.01更新

 消費税の課税対象になる取引は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入」となります。

 つまり、事業者が日本国内で商品の販売やサービスを提供する場合などには、原則として消費税がかかることになります。

 では、国外と取引をする場合はどうなるのでしょうか。例えば、商品などを国外に販売する輸出取引の場合には、その輸出にかかる消費税は免除されます。これは「内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しない」という考えに基づくものです。

 私たちの身近なところでは免税店があります。海外に行く際に免税店でお土産などを買う場合には、いくつかの条件を満たせば消費税が免除されます。事業者の場合は、商品の輸出や国際輸送、国際電話などがあります。

 例えば、自動車メーカーが国内において自動車を販売する場合には消費税が課税されますが、輸出をする場合は免税となります。このように輸出取引は消費税が免除されますが、これに使用する部品の仕入れなどには消費税が含まれていることになります。

 そのため輸出の場合には、これらの経費に含まれる消費税および地方消費税の額は、申告の際に仕入税額の控除をすることができます。なお輸出免税の適用を受けるためには、輸出許可書などの必要書類を保管しておく必要があります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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