2020.11.01更新

 「子どもに掛けていた生命保険の契約者を親である私から本人に変更しようと考えています。保険料はずっと私が支払ってきましたが、変更するとこれまでの分に税金はかかるのでしょうか」という質問がありました。

 子どもの就職や結婚を機に生命保険の契約内容を見直すことは多いでしょう。

 生命保険を契約する際は、契約者(保険料の負担者)・被保険者・受取人を指定します。

 このうち契約者と受取人は途中で変更することができます。

 保険契約の期間中に契約者を変更した場合、この時点では保険金の支払いは発生していないため、それまで支払ってきた保険料を新たな契約者に贈与したことにはならず税金はかかりません。

 しかし、その後に解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを受け取る場合には税金の対象となります。

 生命保険は契約者・被保険者・受取人の関係性で受け取ったときの税金の種類が変わります。

 それは「誰が保険料を支払っていたのか」によって相続税や贈与税などがかかる場合があるということです。

 満期を迎えて子どもが保険金を受け取った場合は、親であるあなたが負担した部分は贈与税、子ども自身が負担した部分は所得税の対象となります。

 当然ですが、それぞれの税金の基礎控除額を超えたときには契約者である子ども自身が申告して納税する必要があります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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