2018.01.04更新

 平成29年度の税制改正で、事業承継税制(非上場株式に関する贈与税・相続税の納税猶予制度)の見直しがありました。

 今回の改正では「雇用要件の見直し」と「生前贈与の税制優遇強化」がポイントになります。

 これまで事業承継税制の適用を受けるには、従業員数を5年平均で80%維持する必要がありました。

 しかし、小規模な企業では従業員が4~5人のところも珍しくありません。

 例えば4人の従業員が3人になれば75%になってしまいます。

 昨今の深刻な人手不足の状況下で、特に小規模な企業が従業員数を維持することは大変難しく、事業承継税制の適用は高いハードルでした。

 そこで今回の改正では、小規模な企業でも事業承継税制を活用しやすくなるように、従業員5人以下の場合は1人減っても適用ができるようになりました。

 また従来は贈与税の納税猶予の適用を受けていても、その猶予期間中に雇用などの要件を満たせなくなると適用は取り消され、高額な贈与税を支払う必要がありましたが、今回の改正で相続時精算課税制度との併用が認められるようになりました。

 相続時精算課税は贈与額のうち最大2500万円までを控除でき、控除額を超えた場合も超えた金額の20%の贈与税を納めればよいので、贈与税納税猶予が取り消しになった場合の負担が軽減されることになります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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