2008.12.29更新

口座振替で所得税や住民税の負担が軽くなるかも?

・平成20年4月から「後期高齢者医療制度」(長寿医療制度)が開始されました。

・今まで自身で「国民健康保険」に加入していた人も、家族の「健康保険」の扶養だった人でも、75歳以上になると新たに独立して「後期高齢者医療制度」に加入しなくてはならなくなりました。そして、この制度の保険料は、年金からの天引きを原則としていました。

・しかし、7月から年金収入180万円未満などの一定の要件を満たす人は、市区町村に申し出をすれば、年金からの天引きではなく口座振替で納めることが可能になりました。この口座振替ですが、世帯主や配偶者の口座からでも振替ができます。つまり「世帯主である息子さんが、保険料を代わって支払ってあげる」ということもできるようになったのです。

・そして支払った保険料については、社会保険料控除を適用できますから、年末調整での「生命保険料控除」や確定申告での「医療費控除」と同じように、税金の還付を受けることができます。これにより社会保険料控除額が増え、世帯全体でみたときの「所得税」や「住民税」の負担が軽くなるケースも出てきます。

・親の保険料を払ってあげる親孝行者にとっては、税金が還付されるという嬉しい話です。

・この還付金で、日頃の感謝を込めてご両親を温泉に連れて行ってあげると2回も親孝行ができますね。

投稿者: 伯税務会計事務所

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