2017.07.01更新

 個人が上場株式などを保有・譲渡した場合のお話です。

 株式などを保有して配当金が、または譲渡をして譲渡益があった場合などには 税金がかかります。

 株式取引をする口座には「一般口座」や「特定口座」などがあり、一般口座は自分で年間の譲渡損益を計算して確定申告を行います。

 特定口座には「源泉徴収口座」と「簡易申告口座」があり、源泉徴収口座では金融商品取引業者等(証券会社など)が年間の譲渡損益等を計算して源泉徴収するため原則、確定申告は不要になります。

 源泉徴収税率は、所得税・復興特別所得税15.315%に住民税5%の合計20.315%となります。

 簡易申告口座は、金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算してくれますが、確定申告は自分で行います。

 譲渡した株に損失が生じた場合は確定申告をすることにより、3年間損失を繰り越せて翌年以降の譲渡益と損益通算することが可能です。

 平成26年よりNISA(少額投資非課税制度)がスタートしており、現在では年間120万円(最大非課税投資総額120万円×5年間)を上限として非課税投資枠が設定されています。

 この非課税口座(NISA口座)を利用すると、上場株式などの配当金や譲渡益が非課税になります。

 なお、平成28年4月からは20歳未満を対象としたジュニアNISA制度(年間上限額80万円)もスタートしています。

投稿者: 伯税務会計事務所

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