2017.09.01更新

 研究開発投資を増やして企業競争力を高めることなどを目的に、研究開発税制が見直しされました。

 改正前は「総額型」「増加型」「高水準型」「オープンイノベーション型」の4つに分かれていましたが、その中の「増加型」と「高水準型」は平成28年度末までの時限措置でした。

 改正後は「増加型」が「総額型」に組み込まれ、「高水準型」は適用期限が2年間延長され、「総額型」「高水準型」「オープンイノベーション型」の3つになりました。

 「総額型」の税額控除率は、試験研究費の増減に応じて6~14%(中小法人は12~17%)に拡充されました。

 控除限度額も一定の要件を満たした場合、従来の法人税額の25%に0~10%の上乗せが可能になりましたが、高水準型との選択制となります。

 ただしどちらの上乗せも2年間の時限措置となります(税額控除率については一定率以上)。

 また「オープンイノベーション型」は手続きの見直しにより使い勝手の向上が図られています。

 近年では、IoTやビッグデータ、人工知能などを活用した「第4次産業革命」が進展しています。

 これらの技術を活用する新たなビジネス開発を後押しするために、これまでの製造業による「モノ作りの研究開発」に加えて、ビッグデータなどを活用した第4次産業革命型の「サービスの開発」が試験研究費の定義に追加されました。

投稿者: 伯税務会計事務所

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