2013.12.01更新

「金銭または有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満の場合は現在、非課税とされています。
それが平成26年4月1日からは、受取金額が5万円未満のものは非課税となります。

「金銭または有価証券の受取書」とは、金銭または有価証券を受領した者がその受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。

例えば、「領収書」「受取書」「レシート」などがこれに該当します。また、金銭や有価証券の受領事実を証明するために、請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入したものも該当します。

飲食店などのように、3万円を少しだけ超える場合がしばしばあるところでは、非課税範囲が5万円未満に拡大されることは特に朗報でしょう。

またこの他には「不動産の譲渡に関する契約書」や「建設業法で規定された建設工事の請負に関する契約書」においても印紙税額が軽減されます。

こちらの軽減措置は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの期間が対象となります。

なお、平成25年度の国の歳入予算を見ると、印紙による税収は約1.1兆円です。所得税や法人税などの主要税目に比べると少ないですが、たばこ税の1兆円弱や酒税の1.3兆円強と肩を並べます。

このように比べてみると、印紙税もけっこうな税収があることが分かります。

投稿者: 伯税務会計事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ