2019.05.01更新

 サラリーマンの方でも文具など仕事のために自己負担する費用がある場合、これを考慮して一定の金額を控除する制度があります。

 この制度を「給与所得控除」といい、その額は収入金額に応じて決められています。

 しかし、それ以上に費用の支出がある場合には「特定支出控除」を利用することができます。

 特定支出の範囲は「通勤に必要な費用」「転勤の際にかかる費用」「仕事に関する研修を受けるための費用」「仕事に必要な資格を取得するための費用」「単身赴任などの場合、自宅に帰るための費用」「仕事に関連する書籍や衣服、接待などのための勤務必要経費」となります。

 最後の勤務必要経費の限度額は65万円です。

 これらの合計金額が給与所得控除額の半分を超えるときは、確定申告による恩恵を受けることができます。

 例えば年収500万円の人の場合、給与所得控除額は154万円です。

 そして特定支出の合計金額が100万円だったとすると、100万円から154万円の2分の1である77万円を引いた23万円が特定支出控除額となります。

 なお、確定申告の際には特定支出に関する明細書や給与支払者の証明書などを添付する必要があります。

 貴重な時間を割いて仕事に必要な資格を取得するような人にとっては、それに費やす金額もかなりの負担となるため、この制度を有効に活用できるといいですね。

投稿者: 伯税務会計事務所

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