「個人名義」と「会社名義」どちらがお得?
2012.05.01更新
自宅は「個人名義」で購入するのが一般的ですが、会社経営者などであれば「会社名義」にするという方法もあります。
この場合、個人名義で購入すると「マイホーム」ですが、会社名義だと「社宅」になります。
では、それぞれ税金上の特徴は、どのようなことあるのでしょうか?
「個人名義」のメリットは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が有名ですね。
基本的には住宅借入金の年末残高に対して1%が控除額となります。
なお、控除には限度額や期間などがあります。
一方、「会社名義」のメリットは、物などの減価償却費を会社の経費にできることです。
また、登記費用や固定資産税、火災保険なども経費で処理することができます。
さらに、借入金の支払利息も経費となります。それでは次に、売却の場合を考えてみましょう。
個人名義では自宅を売却する一般的なケースでは3000万円の特別控除がありますが、会社名義ではそうした控除はなく、そのまま売却益に法人税がかかります。
そのため、売却益が出るような物件については、特別控除という点において個人名義にメリットがあります。
しかし、逆に売却損が出るような物件については、個人名義では一定の場合を除き給与所得などから損失を控除することはできませんが、会社名義では会社の利益と相殺することができるというメリットがあります。
国立で生前贈与による節税のご相談なら伯税務会計事務所へ
この場合、個人名義で購入すると「マイホーム」ですが、会社名義だと「社宅」になります。
では、それぞれ税金上の特徴は、どのようなことあるのでしょうか?
「個人名義」のメリットは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が有名ですね。
基本的には住宅借入金の年末残高に対して1%が控除額となります。
なお、控除には限度額や期間などがあります。
一方、「会社名義」のメリットは、物などの減価償却費を会社の経費にできることです。
また、登記費用や固定資産税、火災保険なども経費で処理することができます。
さらに、借入金の支払利息も経費となります。それでは次に、売却の場合を考えてみましょう。
個人名義では自宅を売却する一般的なケースでは3000万円の特別控除がありますが、会社名義ではそうした控除はなく、そのまま売却益に法人税がかかります。
そのため、売却益が出るような物件については、特別控除という点において個人名義にメリットがあります。
しかし、逆に売却損が出るような物件については、個人名義では一定の場合を除き給与所得などから損失を控除することはできませんが、会社名義では会社の利益と相殺することができるというメリットがあります。
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