2015.05.01更新

 「生産性向上設備投資促進税制」を利用するには、「生産等設備を構成するものであること」「最低取得価額要件を満たしていること」「国内への投資であること」「中古資産・貸付資産でないこと」な
どいくつかの条件があります。

 対象となる設備はA類型の「先端設備」と、B類型の「生産ラインやオペレーションの改善に
資する設備」の2つに分けられます。

 A類型は、「機械装置」および一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」のうち、「最新モデル」と「生産性向上(年平均1%以上)」の2つの要件を満たすことが必要になります。

 またB類型は、「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、「投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)」の要件を満たすことが必要になります。

 なお税制措置は時期によって異なり、平成28年3月31日までは「即時償却」か「税額控除5%(建物・構築物は3%)」のいずれかを、それ以降で平成29年3月31日までは「特別償却50%(建物・構築物は25%)」か「税額控除4%(建物・構築物は2%)」のいずれかを選択することができます。

 最後に対象者についてですが、青色申告をしている法人と個人事業主が対象で業種や企業規模に制限はありません。

投稿者: 伯税務会計事務所

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