2016.04.01更新

 平成25年度の税制改正により、平成28年1月から法人に対する利子割(地方税)が廃止されました。

 これにより平成28年1月1日以降、法人に対して支払われる預金利息等から地方税の特別徴収がされなくなりました。

 利子割は、銀行や信用金庫などの預金や公社債などの利子等に課税され、金融機関などが利子等を支払う際に特別徴収していました。

 具体的には、これまで国税と地方税を合わせて20.315%の税率で課税されていたものが、そのうちの地方税5%が廃止され15.315%になりました。

 仮に預金利息が10万円の場合、国税の15,315円と地方税の5,000円で合計20,315円が特別徴収されていたものが、改正後からは国税の15,315円のみとなりました。

 法人は、法人税割額算出の基となる課税所得に利子も含まれるので、そのままでは利子割との二重課税になってしまいます。

 そのため法人は利子割額を計算し、状況により控除して納税もしくは還付を受けていました。

 今回の利子割廃止により、法人や各都道府県はこれに伴う事務作業が軽減されることになります。

 また各都道府県においては、還付金以上の振込手数料を使って還付することも少なくなかったようで、こうした負担も軽減されるようです。

 なお、利子割の廃止は法人だけで、個人に対して支払われる預金利息等については従来通りに特別徴収されます。

投稿者: 伯税務会計事務所

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