2024.01.04更新

 先日、国税局の税務調査を受けた地ビールの製造販売会社が、過去3年間に出荷した缶ビールについて「発泡酒に該当する」と指摘を受け追徴課税されたようです。

 わが国では、その製造方法や原料によってさまざまな酒類に分けられて税金がかかります。

 発泡性酒類については「ビール」「発泡酒」、第三のビールとも呼ばれる「その他の発泡性酒類」に分けられます。

 ビールと発泡酒の違いは、原料である麦芽の使用割合により区分されます。

 また麦芽の使用割合だけではなく、その原料や製法によって税率が細かく分けられて複雑です。

 2023年10月から、この複雑な体系をより簡単なものに一本化することなどを目的に、2026年までに段階的に税率が変更されます。

 350ミリリットル缶に換算すると、改正によりビールでは約6円引き下げられ、第三のビールは約9円引き上げられて、これまで約32円あった差が約16円まで縮まりました。

 3年後に一本化したときは350ミリリットル缶では約54円の酒税となる予定です。

投稿者: 伯税務会計事務所

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