2011.06.16更新

【38万円の「扶養控除」が廃止に!】

・「控除から手当へ」という流れで、平成23年度から「扶養控除」が改正されました。

・従来は一般の扶養親族のうち16歳未満の人に対する扶養控除が1人当たり38万円ありましたが、今回の改正で廃止となりました。

・また、16歳から23歳未満の特定扶養親族については、扶養控除38万円に加えて25万円の控除がありました。

・しかし、16歳から19歳未満においては、この上乗せ分の25万円が廃止となりました。

・なお、年齢はその年の12月31日現在の年齢で判定しますので、今年であれば平成23年12月31日現在の年齢ということになります。・例えば今回の改正により、サラリーマンの夫と専業主婦の妻、子どもは中学生(14歳)と高校生(17歳)という4人家族の場合ではどのくらい控除が無くなるかを計算してみましょう。

・まず、中学生の子どもの扶養控除38万円、さらには高校生の子どもの上乗せ分の控除25万円、合計で63万円の控除が無くなります。

・「控除」が無くなり、所得税などが増える代わりに「子ども手当」が支給されるため、「控除から手当へ」という図式になります。

・しかし、今の日本は新たなスタートに向けて多額の予算が必要となるため、これからいろいろと考えなくてはならないのが現状です。

・そのため、今後の「扶養控除」の動きについても目が離せません。

立川市・国分寺市で遺産・相続の費用でお悩みなら伯税務会計事務所

投稿者: 伯税務会計事務所

2011.06.01更新

投稿者: 伯税務会計事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ