2023.04.01更新

 「今期は利益が出そうなので、決算直前でもできる節税対策はないでしょうか」という相談を受けました。

 このような場合の節税対策のひとつに「短期前払費用の特例」という制度があります。

 通常では費用の支払いをしても、サービスの提供を受けていない来期分の「前払費用」については、当期の経費に算入することができません。

 しかし一定の条件を満たせば当期の経費とすることができます。

 その条件とは「契約によって継続的にサービス提供を受けるために支出したものである」「支払日から1年以内にサービス提供を受けるものである」「支払った金額を継続してその事業年度の経費にしている」です。

 例えば、決算月などに1年間分の事務所家賃を前払いする契約に変更し、その1年分の家賃を支払えば経費として算入することができます。

 なお支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては認められません。

 また期間限定の広告代など継続的でない場合も特例が適用されないことがあるので注意が必要です。

投稿者: 伯税務会計事務所

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