2021.01.01更新

 今回は、少し税務から離れて「株式」について考えてみましょう。

 2006年5月に新会社法が施行されましたが、基本的に株主より相対的に立場が弱い債権者保護に重きを置くものでした。

 と同時に、株主の中でも株主総会の多数決で必ず負けてしまうような「少数株主」の権利も拡充されました。

 これにより少数株主でも経営者にとって脅威となることがあります。

 少数株主の権利には株主総会提案権・帳簿閲覧権・取締役等の解任請求権・株主総会招集権などがあり、それらを行うための要件には議決権数と株式数、保有期間があります。

 具体的な例を挙げると、会社の帳簿を閲覧するには「総株主の議決権の3%以上または発行済株式総数の3%以上」の株式を所有していればよく、株式の保有期間の定めはありません。

 また株主総会を招集するには「総株主の議決権の3%以上」の株式を所有し、それを行う前に6カ月以上の保有期間があればOKです。

 このように少数株主でも会社に対して色々な権利を行使することは可能となりました。

 これらの対策としては「新たな少数株主を生まない工夫」「少数株主からの株式の買い取り」「会社の実情に合わせて発行できる種類株式の活用」などがあります。

 すでに少数株主が存在している会社は、どのような権利やリスクがあるのか具体的に確認しておきましょう。

投稿者: 伯税務会計事務所

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