2018.04.01更新

 新聞などでも取り上げられたことのある「タワーマンションの固定資産税見直し」というお話はご存知でしょうか。

 これは、一般的に高層マンションの上層階の部屋が低層階よりも取引価格が高いのに、上層階でも低層階でも固定資産税が同じ(床面積などが同じ場合)というのは「公平な税負担」とは言えないので見直そうというお話です。

 まずは、よく耳にする「タワーマンション」という用語についてですが、この用語には階数や法的な基準などの定義はありません。

 「タワーマンション」とは通称で、一般的に「高さ60m以上、階数でおよそ20階建て以上の住居用建築物」に使われているようです。

 今回の見直しでは、平成30年度から新たに課税されることとなる高さ60mを超える建築物(建築基準法上の超高層建築物)で、複数の階に住戸が所在している建築物が対象になります。

 なお、平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含む建築物は対象外になります。

 課税額は、階が1つ上がるごとに約0.26%ずつ税額が増えます。

 例えば1階を100とすると、40階の部屋ならば1階に比べて約10%高くなります。

 また階数だけでなく、天井の高さや付帯設備が他の部屋と著しい差がある場合には、その差に応じた補正が行われます。

 なお、都市計画税や不動産取得税についても同様に見直しが行われています。

投稿者: 伯税務会計事務所

最近のブログ記事

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ