2014.06.01更新

特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合に、その取得価格の30%を特別償却することができる特別償却制度というものがあります。

これは、青色申告書を提出する中小企業者等が、認定経営革新等支援機関による経営改善に関する指導および助言を受けて、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に設備を実際に取得し、営む商業、サービス業等の事業のために使用する場合に適用される制度です。

「商業、サービス業」には、卸売業、小売業、情報通信業、損害保険代理業、不動産取引業、自動車整備業、農業など、その他にも多くの事業が該当します。

また「中小企業者等」とは、常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者、資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く)、中小企業等協同組合などになります。

そして認定経営革新等支援機関には、認定を受けた税理士や金融機関、商工会議所などがあります。

なお、個人事業者または資本金3000万円以下の法人においては、「取得価格の30%の特別償却」か「取得価格の7%の税額控除」のいずれかを選択することができます。

ただし税額控除の場合は、「取得価格の7%」または「事業所得に係る所得税額または法人税額の20%」のいずれか低い額になり、税額控除限度の超過額は1年間繰越すことができます。

投稿者: 伯税務会計事務所

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