2017.03.01更新

 自宅のリフォーム工事を考えているという方から、三世代同居に対応した住宅リフォームの特例についてご相談がありました。

 これは、世代間の助け合いによって子育てしやすい環境を作ることが目的で、三世代同居に対応したリフォーム工事を行う場合に税制上の特例措置を受けることができるという制度です。

 適用期限は平成28年4月1日から平成31年6月30日までで、キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事で50万円を超えるなど一定の要件を満たすと所得税額控除を受けることができます。

 工事資金が借り入れでも、借り入れでなくても適用されます。

 具体的には借り入れで工事を行った場合には、工事目的の借入金等の種類の年末残高に応じて、1000万円以下の部分について一定の割合(三世代対応部分は借入残高250万円が限度で2%、それ以外の部分は借入残高750万円が限度で1%)を乗じた金額が所得税額から控除されます。

 適用期間は5年間で最大62.5万円の控除が受けられます。

 借り入れ無しで工事を行った場合には、標準的な工事費用(250万円が限度)の10%である25万円を限度として、改修を行った年の所得税額から控除することができます。

 ただし、その年分の合計所得金額が3000万円を超える場合や、他の住宅ローン控除と重複しての適用はできませんのでご注意ください。

投稿者: 伯税務会計事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ