2018.03.01更新

 「仮想通貨元年」と呼ばれた2017年は、ビットコインなどの仮想通貨を物品やサービスへの支払い手段として認める法律が国内で初めて施行されました。

 昨年はこの仮想通貨の急激な値上がりにより、多額の利益を手にした人もいるようです。

 仮想通貨による損益は原則として雑所得になり所得税の課税対象となります。

 給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であるならば確定申告をする必要はありませんが、2カ所以上から給与を得ており確定申告が必要な人や個人事業主などは、20万円以下であっても申告が必要になります。

 雑所得は雑所得以外の他の所得と損益通算ができません。

 そのため仮想通貨の取り引きで損失が出た場合でも、給与所得や事業所得などと相殺することができません。

 またその損失は翌年以降に繰り越すこともできません。

 例えば今年に100万円の損失を出し、翌年に200万円の利益を得た場合、前年の損失を繰り越すことができないので、翌年は200万円に対してそのまま課税されることになります。

 最後に、仮想通貨による損益は原則、雑所得になるとお話ししましたが、例えば事業所得者が事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により発生した損益は事業に関連する所得と考えられるため事業所得になります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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