2014.12.01更新

 「社会保障・税番号制度」というとピンとこないかもしれませんが、「マイナンバー制度」というと耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。

 この制度には、「複数の機関に存在する特定の個人の情報」を同じ個人の情報であると確認することにより、社会保障と税制度の効率性や透明性を高める目的があります。

 そのため、住民票を持つすべての人に1人1つの番号が指定されます。これを「マイナンバー」といいます。

 「社会保障・税・災害対策」の分野において、国の行政機関や地方公共団体などは保有する個人情報とマイナンバーを紐づけて効率的に情報管理が行え、さらには関係機関との間で迅速かつ確実にやり取りができるようになるといわれています。

 マイナンバーは、平成27年10月から市区町村より「通知カード」が送付され、平成28年1月から「社会保障・税・災害対策」の行政手続で必要になります。

 なお、国の行政機関などだけでなく民間企業でも、従業員の給料から源泉徴収をして税金を納めたり、健康保険や厚生年金の加入手続を行ったりする際に、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取り扱うことになります。

 また、外部の人に講演を依頼して報酬を支払う場合には、報酬から税金の源泉徴収が必要となります。このような場合にもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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