2014.01.01更新

住宅会社の経営者から、「支店を出そうと考えているのですが、その場合、均等割はどこに納付するのでしょうか?」というご質問をいただきました。

今回は本店がA県B市にあり、支店を同じA県のC市に出すケースになります。
まず、法人は法人住民税を納める必要があります。法人住民税とは今回の場合、県民税や市民税となります。

この法人住民税には、利益に関係なく会社の資本金や従業員数に応じて税額が決まる「均等割」と、法人税の額に税率を掛けて計算する「法人税割」というものがあります。

今回の均等割は、本店と支店は同じ県内ですから、A県にのみ県民税の均等割を納めることになります。また、資本金や従業員数に変わりがなければ、納付額が増えることはありません。

しかし、市税の均等割は市町村がB市とC市で異なるため、本店のあるB市と新たに出店するC市のそれぞれに納める必要があります。

仮に県も異なるところに支店を出した場合には、新たに出店する県と市の両方に均等割が発生します。

次に法人税額に応じて負担する「法人税割」についてですが、こちらは本店と支店に分割して納めることになります。

分割の基準は、主に事務所数や従業員数となります。

なお、東京都23区内については、都の特例として都民税と区民税の2つをあわせて都民税とし納めることになります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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