2016.07.01更新

 平成27年度は「法人税の税率の引下げに関する改正」「受取配当等の益金不算入制度の見直し」「欠損金の繰越控除制度等の見直し」「国際課税に関する改正」などの税制改正がありました。

 今回はその中から「法人税の税率の引下げに関する改正」と「欠損金の繰越控除制度等の見直し」を取り上げました。

 「法人税の税率の引下げに関する改正」では、法人税の税率が25.5%から23.9%に引き下げられました。

 対象は普通法人、一般社団法人等、人格のない社団等になります。

 また中小企業者等の法人税率の特例については、適用期限が2年延長され平成29年3月31日までになりました。

 この特例は、所得金額のうち年800万円以下の金額に対して法人税の税率を15%とするものです。

 次に「欠損金の繰越控除制度等の見直し」です。

 平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間が9年から10年に延長されました。

 これに伴い帳簿書類の保存や更正の期間制限・請求期間についても10年に延長されました。

 なお、中小法人等以外の法人については、各事業年度の欠損金および災害による損失金の控除限度額が次のように縮小されました。

 平成29年3月31日までに開始する事業年度については控除前所得の100分の65相当額、平成29年4月1日以後は100分の50相当額となります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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