2017.02.01更新

 あるデータによるとプロゴルファーがホールインワンを出す確率は約3700回に1回だとか。

 ですからアマチュアゴルファーにとってホールインワンは、夢のような話です。

 多くのゴルファー保険では、こうしたホールインワンやアルバトロスを達成した場合に行う祝賀会などにおいて、契約者が負担した費用が保険金の支払い対象になっています。

 またゴルフ場やゴルフ練習場などにおいて、競技や練習中などに偶然の事故によって他人にけがをさせたり、他人の財物を損壊した場合、さらに自分自身がけがをしたときやゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損などにおいても保険金の支払い対象になります。

 では、保険金を受け取った際の税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 ゴルフ場で競技中に他人にけがをさせてしまい、その損害賠償に充てるために契約者が受け取った保険金やゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損などに対して支払われる保険金については課税されません。

 ただし、ホールインワンなどを達成したことにより受け取る保険金については、一時所得となり課税の対象になります。

 この場合、受け取った保険金から支払った保険料は経費として控除できますが、祝賀会などの費用は控除できません。

 もちろん個人事業主が支払ったゴルファー保険の保険料は必要経費とはなりません。

 あるデータによるとプロゴルファーがホールインワンを出す確率は約3700回に1回だとか。

 ですからアマチュアゴルファーにとってホールインワンは、夢のような話です。

 多くのゴルファー保険では、こうしたホールインワンやアルバトロスを達成した場合に行う祝賀会などにおいて、契約者が負担した費用が保険金の支払い対象になっています。

 またゴルフ場やゴルフ練習場などにおいて、競技や練習中などに偶然の事故によって他人にけがをさせたり、他人の財物を損壊した場合、さらに自分自身がけがをしたときやゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損などにおいても保険金の支払い対象になります。

 では、保険金を受け取った際の税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 ゴルフ場で競技中に他人にけがをさせてしまい、その損害賠償に充てるために契約者が受け取った保険金やゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損などに対して支払われる保険金については課税されません。

 ただし、ホールインワンなどを達成したことにより受け取る保険金については、一時所得となり課税の対象になります。

 この場合、受け取った保険金から支払った保険料は経費として控除できますが、祝賀会などの費用は控除できません。

 もちろん個人事業主が支払ったゴルファー保険の保険料は必要経費とはなりません。

投稿者: 伯税務会計事務所

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