2016.06.01更新

 平成28年の税制改正により、平成28年1月1日から通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。

 通勤手段は電車やバスなどの交通機関を利用する以外にも、自動車や自転車などさまざまです。

 また交通機関には新幹線もありますし、自動車では有料道路を利用することもあります。

 こうした通勤時にかかる費用として会社から支給される通勤手当は、条件を満たせば非課税になります。

 ただし手段により非課税限度額が決められています。

 また1カ月あたりの非課税限度額を超えて支給された通勤手当などは、超える部分の金額が給与として課税されます。

 非課税限度額は電車やバスなど交通機関を利用して通勤している場合や、自動車などで有料道路を利用して通勤している場合には、1カ月あたり15万円となります。

 ただしこれは通勤のための運賃・時間・距離などの事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の運賃等の金額とされています。

 なお新幹線を利用した場合も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますがグリーン料金は含まれません。

 自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している場合は、通勤距離が片道2km未満は全額課税、55km以上なら31600円といったように、通勤距離により1カ月あたりの非課税限度額が決められています。 

投稿者: 伯税務会計事務所

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