2012.10.01更新

生命保険料控除制度が改正されました。改正前の生命保険料控除は、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」でした。

控除の適用限度額は、一般生命保険料控除として、所得税5万円・住民税3.5万円。

個人年金保険料控除として、所得税5万円・住民税3.5万円。

合わせると控除は最大で、所得税10万円・住民税7万円でした。

改正後は、「介護医療保険料控除」が新設されました。

介護医療保険料とは、入院や通院などにともなう給付部分に関連する保険料になります。

改正後の控除の適用限度額は、一般生命保険料控除として、所得税4万円・住民税2.8万円。

個人年金保険料控除として、所得税4万円・住民税2.8万円。

そして介護医療保険料控除として、所得税4万円・住民税2.8万円。

3つを合わせた控除は最大で、所得税12万円・住民税7万円となります。

改正後の制度は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約より適用されます。

平成23年12月31日までに締結した保険契約については、改正前の制度が適用されます。

なお、平成23年12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年1月1日以後に更新や特約中途付加などを行った場合は、改正後の制度が適用されます。

また、改正前と改正後の保険契約が混在する場合の控除額の計算は、納税者が有利なものを選択することができます。

投稿者: 伯税務会計事務所

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