2019.02.01更新

 一攫千金は夢があって魅力ですが、その後の適正な処理も大切です。

 競馬や競輪などの公営ギャンブルで得た一定以上の所得は「一時所得」や「雑所得」として申告する義務があります。

 例えば競馬で馬券を自動的に購入するソフトウェアを利用して独自の条件設定などでその年のほぼ全てのレースに挑戦し、年間を通しての収支で利益を得られるようにした場合は雑所得に該当します。

 その際の外れ馬券の購入費用は必要経費となります。

 一方、一般の競馬愛好家については一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除することはできません。

 このように特殊な場合を除いては、年間50万円までの競馬の払戻金には税金はかからず申告する必要はありません。

 税金がかかるとしてもその対象は50万円を超えた金額の半分です。

 国の行政機関である会計検査院の発表によると、2015年に公営ギャンブルで1回の払戻金が1050万円以上だったケースは約530口で127億円の払戻金があったそうです。

 このうち一時所得や雑所得で適正に申告されたのは50数件、約20億円にとどまったとか。

 現在、窓口での購入や払戻金の受け取りに本人確認は不要で、主催者側が税務当局に通知する仕組みもありません。

 そのため適正な申告を促す取り組みが課題となっています。

 ちなみに宝くじの当選金は非課税です。

投稿者: 伯税務会計事務所

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