2013.06.01更新

小売業を営んでいる方から、「先日、事業用の車で配達中に追突事故にあいました。そこで加害者側から治療費や慰謝料、損害賠償金などを受け取りましたが、これら受け取った損害賠償金などについて申告は必要なのでしょうか?」というご相談がありました。

交通事故による損害賠償金などは、その内容によって非課税となるものと、事業収入として申告しなければならないものに分かれます。

具体的には、事故による負傷について支払いを受ける治療費や慰謝料、また働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などは非課税となります。

ただし治療費として受け取った金額は医療費を補てんするものであるため、医療費控除を受ける場合は支払った医療費の金額から差し引きます。しかし、その医療費を補てんしなお余りがあっても、他の医療費から差し引く必要はありません。

また、事故により使えなくなった商品についての損害賠償金は、収入金額に代わる性質を持つため非課税とならず、事業の収入金額として申告が必要になります。

最後に見舞金についての取り扱いですが、見舞金は「社会通念上それにふさわしい金額」については非課税となります。

なお、収入金額に代わる性質を持つものなどは非課税所得から除かれます。このように交通事故による損害賠償金などは、その内容により取り扱いが異なります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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