2018.05.01更新

 毎年変わる税制は8~9月頃に、各省庁や経済団体から税制改正に対する要望などが出されます。

 次に税制調査会がこれらをとりまとめます。

 そして、小委員会や総会で議論がされて、12月に税制改正の原案である「税制改正の大綱(たいこう)」が出来上がります。

 その後、閣議決定がされ、翌年1月の通常国会で法案が提出されます。

 そして国会で審議が行われて3月末までに改正法が成立するというのが一般的な流れです。

 例えば平成28年度の改正法案は、提出が平成28年2月5日、成立3月29日、公布3月31日。

 平成27年度においては、提出が平成27年2月17日、成立と公布が3月31日といずれも公布直前の成立でした。

 4月1日に施行される法律は多くありますが、過去には施行日に成立が間に合わなかったという年もあります。

 この時は、さかのぼって法律が適用されました。

 また予定通りに成立し公布された場合でも、さかのぼって適用される法律も少なくありません。

 例えば平成28年3月31日に公布された「給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額の引き上げ」があります。

 通勤手当の非課税限度額は、それまで最高10万円でしたが15万円に引き上げられました。

 この最高限度額は公布日をさかのぼり、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されています。

投稿者: 伯税務会計事務所

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