2012.08.01更新

平成23年12月2日に所得税法等の一部を改正する法律が公布され、「法人税率の引き下げ」「欠損金の繰越控除制度等の見し」「減価償却の定率法の償却率等の見直し」などが改正されました。

そこで今回は、「法人税率の引き下げ」についてお話いたます。

引き下げの目的は「デフレから脱却し、日本経済を本格的な成長軌道に乗せていくため、国内企業の国際競争力強化と外資系企業の立地を促進し、雇用と国内投資を拡大する」とされています。

普通法人などの改正前の法人税率は、中小法人以外の法人であれば30%で、中小法人においては年800万円以下の部分は18%、年800万円を超える部分は30%でした。

改正後は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小法人以外の法人は25.5%で、中小法人は年800万円以下の部分は15%、年800万円を超える部分は25.5%になりました。

ただし、東日本大震災の復興財源を確保するため、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日に属する事業年度については、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を掛けて計算した「復興特別法人税」を、法人税と同じ時期に申告・納付する必要があります。

国立で生前贈与による節税のご相談なら伯税務会計事務所へ

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.07.01更新

平成24年度の税制改正で、住宅取得等資金の贈与の特例が拡大延長されました。

これは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅などを取得するために資金贈与を受けた場合、一定金額について贈与税が非課税になるという制度です。

平成24年中に住宅取得等資金 の贈与を受けた場合、一定の「省エネルギー性」または「耐震性」を備えた良質な住宅用家屋であれば、非課税限度額は1500万円になります。

また、それ以外の住宅用家屋の場合、非課税限度額は1000万円になります。

なお、この非課税制度に従来からの暦年贈与の基礎控除額である110万円がプラスされると、1500万円の場合は合計1610万円、1000万円の場合は合計1110万円までが非課税となります。

贈与を受ける対象者は、贈与を受ける年の1月1日において20歳以上の子や孫などに限られ、子や孫などの配偶者は含まれません。

また、自分のための居住用家屋及びその敷地の購入費用、もしくは所有家屋の増改築の費用であること。その他にも床面積など、特例の適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。

なお、この制度は平成26年12月31日までありますが、年々、非課税限度額は減っていきます。

ただし、東日本大震災の被災者の方については、3年間とも限度額は同じで減りません。

また、床面積の上限も設けられていません。



遺産相続に対する説明会も行っております|国立市の伯税務会計事務所

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.06.01更新

所得税額が1000万円を超えた人の氏名・住所・納税額が公示される「高額納税者公示制度」。

高額納税のスポーツ選手や芸能人などがマスコミなどでも取り上げられていたご記憶があると思います。

実はこの高額納税者公示制度は2006年に廃止されました。

そもそもこの制度は、「納税者の過少申告を防ぐ心理的効果」「第三者のチェックを受けるというけん制的効果」があるとして1950年に導入されました。

しかしその結果、高額納税者の名簿が簡単に入手できることにもなりました。

そのため公示された人のもとには営業目的の手紙が届いたり、セールスマンからの勧誘や寄付の強要などが多発しました。

また、本人やその親族が身代金目的の誘拐など、犯罪の対象になる恐れもあり廃止が求められていました。

そして、目的外の利用や犯罪を誘発しているなどの理由と、2005年4月からの個人情報保護法の全面施行もあり廃止となったのです。

ちなみに、制度最後の2005年に公示された高額納税者のトップは会社員で、納税額は37億円弱でした。

なお、歌手部門のトップは、宇多田ヒカルで約3.6億円。
俳優・タレント部門は、みのもんたの約2億円。
プロスポーツ選手部門は、佐々木主浩の約2.3億円でした。

このようにしてみると、その時代に活躍していた人がわかり当時の事が思い出されますね

国分寺、立川市周辺で納税額のご相談なら伯税務会計事務所へ

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.05.01更新

自宅は「個人名義」で購入するのが一般的ですが、会社経営者などであれば「会社名義」にするという方法もあります。

この場合、個人名義で購入すると「マイホーム」ですが、会社名義だと「社宅」になります。

では、それぞれ税金上の特徴は、どのようなことあるのでしょうか?

「個人名義」のメリットは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が有名ですね。

基本的には住宅借入金の年末残高に対して1%が控除額となります。

なお、控除には限度額や期間などがあります。

一方、「会社名義」のメリットは、物などの減価償却費を会社の経費にできることです。

また、登記費用や固定資産税、火災保険なども経費で処理することができます。

さらに、借入金の支払利息も経費となります。それでは次に、売却の場合を考えてみましょう。

個人名義では自宅を売却する一般的なケースでは3000万円の特別控除がありますが、会社名義ではそうした控除はなく、そのまま売却益に法人税がかかります。

そのため、売却益が出るような物件については、特別控除という点において個人名義にメリットがあります。

しかし、逆に売却損が出るような物件については、個人名義では一定の場合を除き給与所得などから損失を控除することはできませんが、会社名義では会社の利益と相殺することができるというメリットがあります。

国立で生前贈与による節税のご相談なら伯税務会計事務所へ

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.04.01更新

税金は納付期限に遅れると日数に応じて延滞税が課税されます。

原則として法定納期限の翌日から完納する日が、2ヶ月以内については年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い方、それ以降の部分については年14.6%の税率で課税されます。

また、状況によっては過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といった税金が発生します。

過少申告加算税は、税務署の調査を受けた後で修正申告をした場合などに課税されます。

金額は新たに納めることになった税金の10%相当額です。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

無申告加算税は、正当な理由なく期限後申告をした場合などにかかります。

原則として納付すべき税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率で課税されます。

インターネットビジネスなどによる課税逃れが多いことから、平成18年度税制改正で50万円を超える部分の税率が引き上げられています。

重加算税は、売上の除外や架空経費の計上など、意図的に事実を隠ぺいまたは仮装して申告した場合、過少申告加算税に加え追加納税額の35%が、また、申告をしなかった場合は無申告加算税に加え納税額の40%が課税されます。


税務のことなら国立市の伯税務会計事務所へご相談下さい

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.03.01更新

新聞やテレビなどで「国税」「法人税」「間接税」など、「税」のつく言葉をよく見聞きします。

これらの言葉は何となく理解していても、中にはちょっと自信のないものもあるのではないでしょうか。

そこで今回は、税の種類や分類について簡潔にお話します。

税は「どこに納めるか」「何に対して課税するか」「納め方」の3通りに分類できます。

「どこに納めるか」では、国に納める「国税」と都道府県や市町村などの地方公共団体に納める「地方税」にわけられます。
地方税はさらに都道府県税と市町村税にわかれます。

国税には法人税・所得税・消費税などがあり、地方税の道府県税には道府県民税・事業税・地方消費税などが、市町村税には市町村民税・固定資産税などがあります。

「何に対して課税するか」では、所得税や法人税のように個人や会社の所得に対して課税する「所得課税」。

消費税や酒税など物品の消費やサービスの提供などに対して課税する「消費課税」。

相続税や固定資産税など資産などに対して課税する「資産課税等」にわかれます。また、「直接税」や「間接税」は「納め方」になります。

直接税は、法人税や所得税のように「税を納める人」と「負担する人」が同じ税金のことをいい、一方、消費税や酒税のように「納める人(事業者)」と「負担する人(消費者)」が異なる税金を「間接税」といいます。



税務申告で評判の良い税理士をお探しなら伯税務会計事務所へ

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.02.01更新

個人事業主が事業を法人化することを、一般的に「法人成り」といいます。

以前に、その「法人成り」について少しアドバイスをさせていただいた個人事業主の方から、「法人成りを考えていますが、法人化する際の具体的な注意点について教えていただけないでしょうか?」というご相談を受けました。

「法人成り」をした年の所得税の確定申告では、「個人事業の廃止」「個人資産の法人への引継ぎ」「法人からの給与の支給」など、様々な所得が発生し確定申告が大変複雑になります。

例えば棚卸資産を法人へ譲渡する場合、通常の販売価額の70%未満で譲渡すると低額譲渡に該当します。

その場合には、譲渡した販売価額と通常の販売価額の70%に相当する金額との差額を総収入金額に算入しなければなりません。

また、個人事業主のままであれば翌年の必要経費となる事業税を、特例的に見込み額で廃止年分の必要経費に算入できるなど特殊な取扱いも生じます。

その他では、例えば棚卸資産以外の土地建物を法人に譲渡すれば「分離課税の譲渡所得」、車両や備品などの固定資産であれば「総合課税の譲渡所得」として税金の計算を行います。

さらに法人化後は、法人から給与を受け取るため給与所得なども生じます。

このように個人事業を法人化する際には、通常の年とは異なる特殊な取り扱いが発生することが注意点となります。


法人化のメリット・デメリットにお悩みなら国立市の伯税務会計事務所へ

投稿者: 伯税務会計事務所

2012.01.01更新

「日本の税金は高い?それとも安い?」こんな疑問を抱いたことはないでしょうか。

そこで今回は、所得税・個人住民税の負担について他の国と比較してみました。

給与所得者(会社員など)で家族構成が夫婦と子ども2人の場合、負担は次のようになります。

まず給与が500万円の場合、年間に負担する所得税・住民税は、日本が25万円、アメリカは46.3万円、イギリスが80.3万円になります。

次に給与が700万円の場合では、日本は53万円、アメリカが90万円、イギリスは148.1万円。

そして給与が1000万円の場合は、日本が123.9万円、アメリカは184万円、イギリスが268.1万円となります。

この数値から察すると、どの給与額でも日本の負担が一番小さいことがわかります。

また、給与500万円を見てみると、給与に対する税負担の割合が、日本は5%なのに対してイギリスは3倍以上の約16%もあります。

このことから、日本は所得が少ない人ほど税の負担が小さいとも言えます。

しかし、この他に社会保険料などの社会保障の負担分があります。

また逆に、さまざまな給付制度もあります。これらは各国でそれぞれ異なるため、一概に今回の数値だけで「日本の税金が安い高い」と判断することは難しそうですね。
(2011年7月現在の財務省データより/邦貨換算レート:1ドル=81円・1ポンド=132円)


所得税の申告でお困りの方は国立の伯税務会計事務所へご相談下さい

投稿者: 伯税務会計事務所

2011.12.01更新

【「脂肪税」でバターが約25円も値上がり】

・デンマークではここ数年、経済協力開発機構(OECD)加盟国の平均寿命78歳を下回っています。

・そこで政府は10月から「飽和脂肪酸」が一定以上含まれる食品に課税する「脂肪税」を導入しました。

・飽和脂肪酸はバターなどの動物性脂肪に多く含まれ、摂りすぎると悪玉コレステロールが増加し、ガンや心臓疾患を引き起こす原因になるといわれています。

・そのため課税することで、これらの消費を減らして国民の健康を改善し平均寿命を伸ばしたいという考えのようです。

・課税の対象となるのは、2.3%以上の飽和脂肪を含むバター、チーズ、肉、加工食品などで、飽和脂肪1キロあたり16クローネの税金がかかります。

・1クローネを約14円弱で計算すると日本円で約220円になります。

・ハンバーガーでは1個約10円、バターでは約25円の値上がりになります。

・今回の課税により約300億円の税収が見込まれ、バターの消費量は約15%減少すると試算されています。

・このような国民が納得しやすい「健康増進」という目的での増税は他でもあり、スナック菓子や清涼飲料水など塩分や糖分の高い特定の食品に対して課税をしている国もあります。

・日本においては度々たばこの増税論議がされますが、今後は脂肪税のような新たな課税制度が出てくるかもしれないですね。





税務のことでお困りの方は国立市の伯税務会計事務所へご相談下さい

投稿者: 伯税務会計事務所

2011.11.16更新

【決算が近づいてもできる節税対策とは?】

・決算が近づいてもできる節税対策のひとつに、「短期前払費用の特例」という制度があります。

・通常では、費用の支払いをしてもサービスの提供を受けていない来期分の「前払費用」については、当期の経費に算入することができません。

・しかし、一定の条件を満たせば当期の経費とすることができます。

・その条件とは、「契約によって継続的にサービス提供を受けるために支出したものであること」「期間が1年以内であること」「支払った金額を継続してその事業年度の経費にしていること」になります。

・具体的に適用できるものについては、地代家賃、システム装置などのリース料、保険料、借入利息、会費などが挙げられます。

・例えば、月額10万円の事務所家賃について短期前払費用の特例を利用する場合には、決算月などに1年間分の事務所家賃を前払いする契約に変更し、1年分の家賃120万円を支払えば経費として算入することができます。

・なお、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の「支払利息」のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても支払い時点で経費に算入することは認められません。

・また、期間限定の雑誌広告代など「継続的なサービス提供を受けるものでない」場合も、特例が適用されないことがありますので注意が必要です。


経営者の方への節税対策セミナーなら国立市の伯税務会計事務所

投稿者: 伯税務会計事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ