2011.01.14更新
【サラリーマンでも確定申告が必要な場合とは?】
・サラリーマンは自分自身でやらなくても、毎月の給料から税金が天引きされ、年の暮れには自動的に年末調整が行われます。
・しかし、サラリーマンであっても、確定申告が必要な場合もあります。
・また、それにより税金が戻ってくることもあるのです。
・例えば、副業があります。
・昔は認められなかった副業も、長引く不況のため最近は認めている会社も多いようです。
・会社が終わった後の数時間や土曜日、日曜日だけ働くといった場合、副業先の収入はそれほど多くはないかもしれません。
・しかし、主となる会社と副業先の2ヶ所から給与をもらうことになるため、その2つを合算し確定申告をしなければなりません。
・また、趣味のホームページから広告収入などがある場合、これは雑所得という分類になります。
・この場合、年間の所得(収入から経費を引いた正味の儲け)が20万円を超えると確定申告が必要となります。
・20万円以下であれば確定申告は不要なのですが、仮に所得税が源泉されるような収入であれば、場合によっては確定申告をすると源泉されていた所得税が戻ってくることもあります。
・ただし、その場合は、確定申告をすることにより住民税は上がります。
・そのため「戻ってくる所得税分」と「上がる住民税分」を的確に計算しないと、逆に損するおそれもありますので注意が必要となります。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.12.12更新
【納税額が間違っていたことに気がついたら?】
・誤って税金を多く納めていたり、もしくは少なく納めていたことに気がついた場合、どのように対処すればよいでしょうか?
・現在、所得税や法人税など多くの税金は、納税者自らが計算をして納める、いわゆる「申告納税制度」という方法がとられています。
・計算間違いなどで税金が正しく納められていなかった場合には、訂正をすることになるのですが、「多く納めていた場合」と「少なく納めていた場合」とでは訂正の仕方が異なります。
・まず、「多く納めていた場合」は、「更正の請求書」という書類に訂正事項を記載して提出します。
・その際の注意点は、原則として申告の期限から1年以内でなければならないということです。
・つまり、何年か経過したあとに多く納めていた事実に気がついても、原則として税務署は受け付けてくれません。
・一方、「少なく納めていた場合」は、「修正申告書」を提出して不足している税金を納めることになります。
・少し不平等に感じられるかもしれませんが、修正申告の場合は、更正の請求のような1年以内という期限はありません。
・なお、「更正の請求」「修正申告」のいずれも国税通則法に沿って、基本的に本来の税金とは別に利息(還付加算金・延滞税)が発生します。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.11.07更新
【ご存知ですか?「もしも」のときのこんな制度】
・取引先の不測の事態は、できることなら避けて通りたいものです。しかし、商売を営む上では、なかなか避けて通ることはできません。
・回収困難となった売掛金が小額であれば、それが事業継続に及ぼす影響は小さいでしょう。
・しかし、もしも多額の売掛金が回収できない状況になったら、事業継続は難しくなり、連鎖倒産という最悪の事態に陥るかもしれません。
・このような「もしも」のときの資金調達として、『中小企業倒産防止共済』という制度があります。
・これは国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構というところが運営をしています。
・毎月5千円から8万円の範囲で積み立てを行い、現状では320万円(掛金の40倍で掛け止めも可)まで積み立てられます。
・またメリットとして、掛金は税法上、経費または損金とすることができます。
・そして一番気になる「もしも」のときには、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3200万円)で、回収が困難となった売掛金債権等の額以内の「貸付け」が受けられます。
・しかも、「無担保」「無保証人」「無利子」で借り入れることができます。
・財務状況や返済能力などによる金融審査での借り入れではないので、「もしも」のときに役立つ制度です。用心するに越したことはないですね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.10.02更新
【もしかして私のケースも相続税の対象に?】
・相続や遺贈(いぞう)によって得た、居住用または事業用に使用されていた宅地等。
・これらは、一定の要件に該当する宅地であれば、相続税の負担を軽減させる「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができます。
・しかし、これが平成22年4月1日から改正され、適用要件が厳しくなりました。
・例えば、被続人(亡くなった人)が住んでいた180平米の宅地があったとします。この宅地の評価額が1億円。
・相続人は子供1人だけで自宅を持って別居していた場合、従来は別居であっても、200平米までは50%の評価減を受けることができたので、相続税の評価額は5000万円でした。
・しかし、改正後は「相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること。」と改正されました。
・つまり、例のように自宅を持って別居していた子供が相続した場合、軽減措置はなくそのまま1億円の評価額となってしまうのです。
・その他にも、共同相続があった場合の適用要件等の改正もありました。
・改正前までの相続税では「小規模宅地等の特例」を利用することで基礎控除枠に収めることができ、納税負担が生じないケースも少なくありませんでした。
・今回の改正は、そのような点にも影響する可能性があるので注意が必要です。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.09.26更新
【ハンバーガーをテイクアウトして節税に】
・深刻な財政赤字のため、いよいよ消費税に関する議論が活発になってきました。現在、日本の消費税率は、非課税のものを除いてすべて一律5%です。今後これが、引き上げられていきそうな気配です。
・そうなると問題になるのが、「所得に対する逆進性」です。これは、税率が上がると所得が低い人ほど「収入に対する消費税の割合」が大きくなるという考え方です。
・そのため消費税率の高い国々では、食料品などの生活必需品等については税率を低く抑える「複数税率」を採用しているところが多くありますが、その課税方法は様々です。
・例えばイギリスでは、食料品の税率は0%でも温かい商品などは17.5%になります。
・また、ドイツではハンバーガーをお店で食べると税率は19%ですが、持ち帰れば7%になります。さらにフランスではキャビアが19.6%でトリュフは5.5%と定められています。
・このように複数税率は、同じ商品なのにどこで食べるかで税率が異なったり、食料品の種類や状況によって細かく分類されて非常に複雑です。
・そのため日本では、消費税率を引き上げた場合、複数税率にするのか、はたまた現状のように一律税率のままで、所得の低い人には食料品などの支出に掛かった消費税分を払い戻す方法にするのかが議論がされています。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.08.15更新
【墓地購入のタイミングで相続税額が変わる!?】
・相続は亡くなった人の預貯金、有価証券、土地建物など「プラスの財産」だけでなく、借入金などの「マイナスの財産」も同時に引き継ぎます。
・この「プラスの財産」から「マイナスの財産」を差し引いた残りが、相続税の「基礎控除額」を超えると基本的に相続税が発生します。(基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数)
・「プラスの財産」の中には、非課税のものもいくつか含まれます。
・その1つに、墓地や墓石、仏壇、仏具などの祭祀財産があります。それが純金製の仏壇や仏具であっても、「骨とう的価値があるなど投資の対象となるもの」「商品として所有しているもの」でないと判断されれば非課税となります。
・また、生前に墓地の購入を済ませておけば、その分、「プラスの財産」が減少して相続税を減らすことができます。
・この場合のポイントは、「相続が発生するまでに代金の支払いを完了しておく」ことです。
・支払いをしていないからと「マイナスの財産」として、「プラスの財産」から差し引けそうですが、祭祀財産の未払い分は相続財産から控除することはできないため注意が必要です。
・なお、葬式の費用は債務(マイナスの財産)ではありませんが、相続税を計算するときは「プラスの財産」から差し引くことができます。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.07.02更新
【法人税率0%の地域に会社を移したら?】
・世界の法人税率は、最も水準の高い40%台の日本やアメリカなどをはじめ、なんと0%のケイマン諸島などまで幅広くあります。
・「じゃあ、法人税が無いケイマン諸島に会社を移そうかな...」と、真剣に考えたくなりますね。
・日本では、「国内に本店、もしくは主となる事務所がある法人」のことを「内国法人」と呼んでいます。
・逆に、「国内に本店、もしくは主となる事務所がない法人」のことを「外国法人」と呼んでいます。内国法人の場合、国内はもちろんのこと海外支店を通じて得た所得も、日本での課税対象になります。つまり、日本に本社のある会社が、法人税率0%のケイマン諸島に支店をつくり、ケイマン諸島で所得を得たとしても、その分も含めて日本の高い法人税率で課税されることになります。
・では逆に、ケイマン諸島に本社を置き、日本に支店をもつ外国法人をつくったとします。この場合、日本支店が得た所得は、ケイマン諸島の法人税率0%が適用され「法人税は不要」かと言えばそうはなりません。外国法人の場合は、「日本で生じた所得に対してのみ」日本の法人税率で課税されるのです。
・つまり、内国法人でも外国法人でも、日本で商売をして得た所得は、日本の高い法人税率から逃れることはできないということですね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.06.06更新
【固定資産税の節税にはこんな方法も!】
・「固定資産税」は、誰もが耳にしたことのある税金の1つではないでしょうか。しかし、その計算方法や節税方法について詳しくご存知の方は少ないかもしれません。
・節税方法のひとつに、住宅用地の軽減というものがあります。これは、住宅用地のうち住宅1戸につき200平米までの部分を「小規模住宅用地」といい、課税標準額が評価額の6分の1となる制度です。
・例えば、住宅の建っていない200平米までの土地で、固定資産税が仮に30万円であった場合、そこに住宅を建てると住宅用地の軽減が適用され、固定資産税は5万円となります。
・また、現在の住まいとは別に、先代から受け継いできた土地などがあり、更地の状態で何も利用されていないといったケースもあると思います。
・このようなときは、固定資産税の「一定の用途に使用される土地については非課税」という規定を利用する方法もあります。
・例えば、幼稚園などの園児の遊び場として無償で貸与することにより、非課税にするといった方法がそれです。
・しばらくの間、利用する予定がない土地であれば、そうすることによって社会貢献にもなりますし、また園児が楽しく遊ぶ姿も見られます。その上、高い固定資産税が非課税になるならば考えてみる余地はあるかもしれませんね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.05.08更新
【グリーン車の利用料は、経費にできるの?】
・「出張の際には、通常とは異なる環境での仕事になるため、肉体的にも精神的にも負担がかかります。そこで、せめて移動中の負担を軽減するために、グリーン車やビジネスクラスなど、普通より上のクラスで移動できるようにしたいと思うのですが、その分の費用は経費として認められるのでしょうか?」という質問がありました。
・このような場合、一概には言えませんが会社に旅費規程があること。そして、グリーン車などの利用が、その規程に基づいていること。
・また、そもそもその旅費規程自体が、その利用を「職務に必要と認められる範囲」で定められていること。これらの要件を満たしていれば、経費として認められるでしょう。
・一般的には、社長や取締役など重要ポジションの人はグリーン車、部長や課長クラスは指定席、その他の社員は自由席というように、その人の会社におけるポジションによって、利用できるかどうかを旅費規程で定めているところが多いようです。
・では、「旅費規程がない会社では、経費として認められないのか?」という疑問が生まれます。この場合、それが「職務に必要と認められる範囲」での利用であれば、必ずしも「旅費規程がないからダメ」とはなりませんが、やはり旅費規程はあった方が良いでしょうね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.04.26更新
【もし万が一、災害に遭ったときには】
・今年に入ってハイチ、南米チリで大規模な地震があり、多くの方が被害に遭われました。予期せぬ災害は、生命に危険を及ぼすだけでなく、精神的、経済的にも大きな打撃を与えます。
・そのため万が一、災害に遭ったときは税金面での配慮があります。震災、風水害、火災などで住宅や家財に損害を受けた場合、所得税法による「雑損控除」、または災害減免法による「税金の軽減免除」のいずれか有利な方法を選び、税金の全部、または一部を軽減することができます(確定申告が必要)。
・「雑損控除」は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産に限られ、別荘や事業用のものは対象になりません。なお、発生原因が「害虫などの生物による異常な災害」や、災害以外に「盗難」「横領」も含まれます。損失が大き過ぎて控除しきれない場合は、翌年以後3年間は繰り越して控除することができます。
・一方「税金の軽減免除」は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)が、その時価の半分以上で、且つ災害にあった年の所得が1000万円以下の人が対象となります。
・軽減される税金の額は、その人の所得に応じて「全額」「2分の1」「4分の1」となります。
・また、この他にも申告期限の延長や納税の猶予制度などもありますので、万が一の事態には最大限のサポートをさせていただきます。
投稿者: 伯税務会計事務所