2011.08.17更新
【社宅の家賃補助は「課税」or「非課税」?】
・会社は福利厚生を充実させて従業員の働きやすい環境を整えます。特に住居は従業員やその家族が安定した生活をするための基礎になります。
・そのため、自社の社宅や借上げ社宅を用意している会社も多くみられます。
・原則的には、社宅は給与の現物支給として扱われ従業員に税金がかかります。しかし、社宅を使用する従業員から、1ヶ月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
・賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額になります。
・(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
・(2)12円×(その建物の総床面積〔平方メートル〕÷3.3〔平方メートル〕)
・(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
・借上げ社宅の場合は会社自らが借主となり、それを従業員に貸す必要があります。従業員が家主と直接契約している場合の家賃負担については、社宅の貸与とは認められないので注意が必要です。
・なお、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な従業員に対し、その仕事に従事させる都合上、社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。
・社宅に関しては、会社の負担分だけ従業員の給与を抑えれば社会保険料も抑えることができるので、そのような点でのメリットもあります。
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投稿者: 伯税務会計事務所
2011.07.11更新
【使われているお金は「毎月約7万円」】
私たちが納める税金は暮らしの様々なところで使われています。
医療や年金、福祉などの社会保障費、道路や環境整備などの公共事業費、国の防衛のための防衛費、文教や科学技術発展のための文教科学振興費などいろいろとあります。
そして、小学校や中学校などの教育にも税金は使われています。
では、その教育にはどれだけの税金が使われているのでしょうか?
学校では、机、イス、黒板などの備品や教科書、電気や水道、校舎の維持管理費、職員の人件費など多くの費用が必要となります。
公立学校の教育費は国、都道府県、市町村で負担します。
例えば、教師の給料は国が3分の1で都道府県が3分の2、教科書については国が全額、校舎の修理は市町村が全額、器具などは国と市町村で半分ずつといったように負担の割合が決められています。
これらの教育費を合計して、1年間に児童・生徒一人当たりにどれくらい税金が使われているかを計算した結果が次の数字です。
小学生で約84万円。中学生では約96万円になります。
全日制の公立高校でも約90万円くらいになりますから、小学校に入学してから高校を卒業する12年間では、1000万円以上の税金が使われていることになります。
こうしてみると私たちは、教育のために国民一人一人の大事な税金をたくさん使い支えられながら大人になったことが分かりますね。
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投稿者: 伯税務会計事務所
2011.06.16更新
【38万円の「扶養控除」が廃止に!】
・「控除から手当へ」という流れで、平成23年度から「扶養控除」が改正されました。
・従来は一般の扶養親族のうち16歳未満の人に対する扶養控除が1人当たり38万円ありましたが、今回の改正で廃止となりました。
・また、16歳から23歳未満の特定扶養親族については、扶養控除38万円に加えて25万円の控除がありました。
・しかし、16歳から19歳未満においては、この上乗せ分の25万円が廃止となりました。
・なお、年齢はその年の12月31日現在の年齢で判定しますので、今年であれば平成23年12月31日現在の年齢ということになります。・例えば今回の改正により、サラリーマンの夫と専業主婦の妻、子どもは中学生(14歳)と高校生(17歳)という4人家族の場合ではどのくらい控除が無くなるかを計算してみましょう。
・まず、中学生の子どもの扶養控除38万円、さらには高校生の子どもの上乗せ分の控除25万円、合計で63万円の控除が無くなります。
・「控除」が無くなり、所得税などが増える代わりに「子ども手当」が支給されるため、「控除から手当へ」という図式になります。
・しかし、今の日本は新たなスタートに向けて多額の予算が必要となるため、これからいろいろと考えなくてはならないのが現状です。
・そのため、今後の「扶養控除」の動きについても目が離せません。
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2011.06.01更新
投稿者: 伯税務会計事務所
2011.05.28更新
【課税対象が、「長期」は「短期」の半分に!】
・「10年前に購入した金(金地金)を売却したところ、110万円の売却益(譲渡益)が出ました。
・お店の人から"譲渡所得になるので確定申告をしてください"と言われましたが、譲渡所得とはどのようなものでしょうか?」
・譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
・対象となる資産には、土地、建物、ゴルフ会員権、特定の有価証券、骨とう、宝石などが含まれます。
・営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合は「譲渡所得」とはならず、その実態により「事業所得」または「雑所得」となりますが、サラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、総合課税の「譲渡所得」として課税されます。
・この譲渡所得は、所有期間が「5年以内である短期」と「5年超である長期」とに分けられます。
・計算方法は、「金地金の譲渡益」と「その年の金地金以外の総合課税の譲渡益」を足したものから「譲渡所得の特別控除」の50万円を引きます。
・さらにここから「短期」と「長期」については違いがあります。短期の場合はこのまま全額が課税の対象になりますが、長期はその2分の1が課税の対象となります。
・従って長期となる今回のケースでは、110万円から特別控除額の50万円を引いた60万円の2分の1である30万円が譲渡所得の金額ということになります。
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投稿者: 伯税務会計事務所
2011.04.27更新
【かわいいペットにも税金が・・・】
・ドイツでは「犬税」という税金があり、年約1000~2万円程度が課されています。
・ヨーロッパではドイツ以外にもあり、街の清掃費などに使われている珍しくない税金です。
・今の日本で犬税と聞くとちょっと違和感を覚えます。
・しかし、古くは徳川綱吉が将軍だった江戸時代の日本でも「生類憐れみの令」が発令された際に「犬税」が徴収されていました。
・また、明治時代には飼い犬が急増して狂犬病が蔓延し、その対策として犬税が導入されたこともありました。
・これが昭和57年に廃止されるまで、最大で2686の自治体で徴収され、最後に廃止になった長野県四賀村では、1頭あたり年300円で約15万円の税収があったそうです。
・この他にも、明治の初期には国民が投機目的で競ってうさぎを飼い始めたために、1羽につき月1円という「うさぎ税」が導入されました。
・当時の1円は、お米が20~30kgくらい買える価値があったようです。
・このように税制は時代に応じて変化していることがわかります。
・一般社団法人ペットフード協会が発表している調査結果によると、国内の飼育頭数では犬が約1232万頭、猫が約1002万頭です。
・仮に1頭につき年1万円を課税すると税収は約2200億円になります。
・そのためか、現在の日本においても「ペット税」の導入を求める声も聞かれます。
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投稿者: 伯税務会計事務所
2011.03.13更新
【小規模企業共済加入を勧めたいのですが】
・左官業を営むある個人事業主から「あと3年で第一線から退きたいと思っています。後継者は、身内ではないのですが従業員の一人を考えています。そこで後継者候補の従業員に対して小規模企業共済に加入するよう勧めたいと思うのですが可能でしょうか?」というご質問がありました。
・身内でなくとも事業を継いでくれる人がいるということはとても心強く、また、その方への思いも格別でしょう。
・「小規模企業共済制度」とは、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度で、小規模企業共済法に基づき国が全額出資している「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営しているものです。
・これまで個人事業においては事業主にしか加入が認められておらず、その配偶者や後継者の方は加入できませんでした。
・しかし、平成23年1月1日からは一定の要件を満たせば、配偶者や後継者、親族以外の方も共同経営者として「個人事業主1人につき"2人まで"」加入することができるようになりました。
・この共済制度のメリットは、共済金が「退職所得扱い」となること。
・また、掛金は毎月1000円~7万円の範囲内で自由に選べ「全額所得控除の対象」となることです。
・今回のケースでは、共同経営者という形で要件を満たせば共済に加入することができます。
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投稿者: 伯税務会計事務所
2011.02.05更新
【所得税が還付されるかもしれません】
・「遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象とならない」とする最高裁判所の判決が昨年ありました。
・これにより、過去に遡って納めすぎていた所得税が還付されます。
・具体的なケースの一例としては、亡くなられたご主人の生命保険金をその遺族が年金形式で受け取っているような場合。
・これまでは年金として受け取った保険金は、「各年ごとに年金収入から、それに対応する支払保険料を差し引いた金額」が所得税の対象となっていました。
・しかし、今回の判決により「年金として受け取った各年の保険金を、所得税の課税部分と非課税部分に振り分けて課税する」ように変更されました。
・そのため非課税部分については、過去に遡って税金が還付されることになりました。
・該当者については保険会社などから連絡があるようですが、住所が変わってわからなくなっている場合などは通知が来ないおそれもあります。
・そのため該当していそうな方は確認されることをお勧めします。
・また、所得税の他にも住民税や国民健康保険などの社会保険関係、扶養控除関係にまでも影響を及ぼす場合もあります。
・その際には、自分で申告をしないと還付されませんが計算方法など複雑です。
・ですから、少しでも「該当するかな?」と思われた場合には遠慮なくご相談ください。
投稿者: 伯税務会計事務所
2011.01.14更新
【サラリーマンでも確定申告が必要な場合とは?】
・サラリーマンは自分自身でやらなくても、毎月の給料から税金が天引きされ、年の暮れには自動的に年末調整が行われます。
・しかし、サラリーマンであっても、確定申告が必要な場合もあります。
・また、それにより税金が戻ってくることもあるのです。
・例えば、副業があります。
・昔は認められなかった副業も、長引く不況のため最近は認めている会社も多いようです。
・会社が終わった後の数時間や土曜日、日曜日だけ働くといった場合、副業先の収入はそれほど多くはないかもしれません。
・しかし、主となる会社と副業先の2ヶ所から給与をもらうことになるため、その2つを合算し確定申告をしなければなりません。
・また、趣味のホームページから広告収入などがある場合、これは雑所得という分類になります。
・この場合、年間の所得(収入から経費を引いた正味の儲け)が20万円を超えると確定申告が必要となります。
・20万円以下であれば確定申告は不要なのですが、仮に所得税が源泉されるような収入であれば、場合によっては確定申告をすると源泉されていた所得税が戻ってくることもあります。
・ただし、その場合は、確定申告をすることにより住民税は上がります。
・そのため「戻ってくる所得税分」と「上がる住民税分」を的確に計算しないと、逆に損するおそれもありますので注意が必要となります。
投稿者: 伯税務会計事務所
2010.12.12更新
【納税額が間違っていたことに気がついたら?】
・誤って税金を多く納めていたり、もしくは少なく納めていたことに気がついた場合、どのように対処すればよいでしょうか?
・現在、所得税や法人税など多くの税金は、納税者自らが計算をして納める、いわゆる「申告納税制度」という方法がとられています。
・計算間違いなどで税金が正しく納められていなかった場合には、訂正をすることになるのですが、「多く納めていた場合」と「少なく納めていた場合」とでは訂正の仕方が異なります。
・まず、「多く納めていた場合」は、「更正の請求書」という書類に訂正事項を記載して提出します。
・その際の注意点は、原則として申告の期限から1年以内でなければならないということです。
・つまり、何年か経過したあとに多く納めていた事実に気がついても、原則として税務署は受け付けてくれません。
・一方、「少なく納めていた場合」は、「修正申告書」を提出して不足している税金を納めることになります。
・少し不平等に感じられるかもしれませんが、修正申告の場合は、更正の請求のような1年以内という期限はありません。
・なお、「更正の請求」「修正申告」のいずれも国税通則法に沿って、基本的に本来の税金とは別に利息(還付加算金・延滞税)が発生します。
投稿者: 伯税務会計事務所