2025.08.01更新

 ゴルフ保険に加入する人が多い中、その保険金を受け取った際の税金の扱いには注意が必要です。

 他人にケガをさせた場合の賠償責任補償、自分自身のケガに対する傷害補償、ゴルフ用品の破損や修理、盗難などがあった場合の補償は、いずれも突発的な事故や心身・資産への損害に対するものであり、所得税法上は「非課税」となります。

 一方、ホールインワンやアルバトロス達成時の補償は課税対象で「一時所得」として扱われます。

 あるデータによるとアマチュアゴルファーがホールインワンを出す確率は約10000回に1回だとか。

 とはいえ、万が一にもホールインワンやアルバトロスを達成した際には祝賀会や記念品代など多額の費用が掛かります。

 それを補償するゴルフ保険に加入していた場合、受け取った保険金から支払った保険料および特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が課税対象となります。

 ただし、実際に支出した祝賀会の費用や記念品代は一時所得の計算上、必要経費として控除することはできません。

投稿者: 伯税務会計事務所

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