クレジットカードで決済が行われた場合、領収書に印紙を貼る必要があるかどうかは、実務ではよく問題になります。
印紙税が課されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られているため印紙の要否は作成される文書が課税文書に該当するかどうかで判断されます。
現金決済の領収書は、金銭の受領事実を証明する目的で作成されるため課税文書となり、金額が一定以上であれば印紙が必要です。
一方のクレジットカード決済は信用取引によって商品や役務を提供するものであり、実際に現金や有価証券を受領しているわけではありません。
したがって表題が「領収書」であっても課税文書には当たらず、印紙は不要です。
ただし「カード利用」の旨を記載しなければ、課税文書と誤解される可能性があるので注意が必要です。
さらに金融機関のキャッシュカードを用いる即時決済型のデビットカードでは、支払いと同時に口座から現金が引き落とされるため現金受領と同様に扱われ、領収書には印紙が必要となります。














