「結婚して30年以上が経ち、住まいの建て替えを検討しています。資金は私の退職金を充てる予定ですが、建物の所有権登記では妻にも2000万円程度の持分を持たせたいと考えています。このような場合に贈与税はどうなるのでしょうか?」という質問がありました。
この場合は「贈与税の配偶者控除」という特例を利用すれば贈与税はかかりません。
これは婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除110万円に加えて最大2000万円まで控除できる制度です。
ただし、同じ配偶者間で一生に一度しか利用できません。
また日本国内の居住用不動産が対象で、投資用や別荘、海外の不動産には適用できません。
なお贈与税はかかりませんが、不動産取得税や登録免許税は発生します。
さらに建物の持分割合によっては、相続時の小規模宅地等の特例や、譲渡時の居住用財産の3000万円特別控除等を利用する際の適用要件に影響するので注意が必要です。