2010.03.21更新

【交通違反の「反則金」は経費になるの?】

・「従業員が社用車を使用しての営業活動中に、駐車違反で反則金を科せられました。業務遂行中の違反のため、どのように取り扱えばよいのでしょうか?」という交通違反の反則金についての質問がありました。

・そもそも交通違反や交通事故などの「反則金」や「罰金」は、個人に対して科せられるものです。

・ですから、基本的には法人(会社)自体に責任はありません。しかしながら、業務の遂行中になされた行為でもあります。

・そこで会社で処理をする場合には、法人の費用(租税公課)とすることもできます。

・ただし法人税では、反則金や罰金などについては損金不算入(税金の計算上は経費にできない)となり、税の負担が生じます。

・また、反則金分を給与に上乗せするという方法もあります。

・この場合、従業員であれば法人の損金となりますが、役員は役員賞与になるので損金となりません。

・なお、従業員でも役員でも所得税の源泉義務が発生しますのでご注意ください。このように会社がどの方法をとるかによって、「法人」や「個人」の税金の取り扱いが異なります。

・会社内で統一性を図るためにも、これを機に社内規定の中に「交通違反の取り扱い」を定めておくと良いかもしれませんね。

投稿者: 伯税務会計事務所

2010.02.03更新

【「地球」や「人」に優しいとお財布が暖かに!】

・自己資金で既存の住宅に特定の改修工事をした場合、所得税が減税されるという特例措置が昨年の4月に創設されました。

・これは平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に、ご自身が居住される住宅を「省エネ改修工事」や「バリアフリー改修工事」した場合に適用される制度です。

・また「省エネ改修工事」と併せて太陽光発電装置を設置した場合にも減税の対象となりますが、それぞれの改修工事には、いくつかの条件がありますので事前に確認が必要です。

・さて、気になるのは減税額ですね。計算方法は「実際に改修工事にかかった費用」か、国が工事の種類ごとに定めた金額で計算した「標準的な工事費用」の「どちらか少ない金額」の10%となります。

・これによって計算された金額が所得税から控除されることになりますが、最大控除可能金額は20万円。太陽光発電装置設置の場合は30万円と上限が決められています。

・例えば、本来は25万円の所得税を納める人が省エネ改修工事をしたとします。実際の改修工事にかかった費用が150万円。国が定める標準的な工事 費用が200万円だとすると、150万円のほうが少ない金額となるので、その10%の15万円が控除されます。

・よって、25万円から15万円を控除した10万円が納める所得税となります。

・地球や人に優しくするとお財布も暖かになる嬉しい制度ですね。

投稿者: 伯税務会計事務所

2010.01.12更新

【インターネットで簡単に参加できる「公売」】

・滞納処分により差し押さえられた財産を、入札の方法などによって売却する制度のことを「公売」といいます。

・差し押さえ財産は、不動産や骨董品、ゴルフ会員権などの「高価な品」というイメージがあるかもしれませんが、中にはギターや焼酎などという身近な品もあります。なお、民間オークションサイトを利用して行う公売のことを「インターネット公売」といいます。

・インターネット公売は、これまでのように公売会場へ出向かなくても参加できるため、以前に比べて多くの人が参加可能となりました。

・昨年では、大阪国税局が差し押さえた高級外車「ロールスロイス」に148件もの応募が殺到しました。この車は、1938年式の「フーパー・サルーン」と呼ばれる型で、吉田茂元首相が愛用したものと同型だそうです。最低落札価格は980万円からスタートし、なんと約1100万円で落札されました。

・国税庁のインターネット公売では、一昨年の高級外車「ベントレー」が約1325万円で落札されており、動産部門ではそれに次ぐ高額となりました。

・なお、国税庁のホームページでは、このような公売情報が随時更新されています。ご興味があるようでしたら、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

投稿者: 伯税務会計事務所

2009.12.14更新

【亡くなった方の住民税納付書が届いた場合は・・・】

・約半年ほど前のことです。今年の1月に、長年連れ添ったご主人を亡くされた方
 からご質問がありました。

・それは「先日、市役所から住民税の納付書が届きました。主人は亡くなっている
 のですが、納めなくてはいけないのでしょうか?」というものでした。

・そもそも「住民税」は、「1月1日現在に居住している市町村」に納付義務が発
 生します。そのため、今回のご質問のケースでは、ご主人がお亡くなりになら
 れたのが1月1日より後になるため、納税義務が発生することになります。

・なお、お亡くなりになられた方の住民税は、相続人が代わって納付しなければ
 なりません。

・ではなぜ、このようなケースが起こるのでしょうか?

・それは、税金の計算方法に理由があります。住民税は、前年分の所得をベースに
 計算されます。サラリーマンであれば会社で行う年末調整、自営業者などでは3
 月15日期限の確定申告で前年の所得が確定します。市町村は、これらのデータ
 が集計された後に、各役所単位で住民税の計算を行います。そして、サラリーマ
 ンに関しては天引き額を会社に通知し、確定申告者については、毎年6月頃に各
 自へ納付書を送付します。

・このような仕組みのため、今回のような不可解なケースになってしまうことも
 あるのです。

投稿者: 伯税務会計事務所

2009.11.09更新

【政権交代で今後の税制はどうなるの?】

・今年の夏は政治が大きく動きました。さて、政権が交代したことにより、税制はどのように変わるのでしょうか?

・今回いくつか変わる候補のなかに、自動車関連の暫定税率廃止というものがあります。現在、1Lあたりガソリンで25.1円、軽油で17.1円の課税がされています。また、自動車重量税においては0.5トンあたり3800円、自動車取得税は2%が暫定税率として本来の税率に上乗せされています。

・これらは1973年のオイルショックに、石油消費を抑制する目的で導入されたのがはじまりです。

・そもそも暫定税率とは「特定の政策目的のために、一時的に本来の税率とは異なる税率を適用する」ものです。ですから、目的が達成されれば元に戻すのが本来の姿なのですが、三十数年前から現在まで続いてきたのが、この自動車関連の暫定税率です。

・今回、これを見直すために暫定税率を廃止し2.5兆円の減税をするとともに、ガソリン税、軽油引取税は、地球温暖化対策税(仮称)として一本化。自動車重量税と自動車税も一本化。自動車取得税については、消費税との二重課税を回避する観点から廃止の方向で議論を行っていくようです。

・当時に比べてグローバル化が進み、時間の流れも圧倒的に早い現代だからこそ、その時代に応じた国民が納得できる税制改正をおおいに期待したいものですね。

投稿者: 伯税務会計事務所

2009.10.22更新

【ビール1缶あたりの税額、ご存知ですか?】

・ビール類の2009年上半期(1~6月)出荷量で、「発泡酒」と「第三のビール」のシェアが初めて5割を超え、「ビール」の出荷量を抜いたそうです。不況下の節約志向を受けて、価格帯が割安な新ジャンルの「第三のビール」が一層人気を集めているのが原因のようです。

・現在、ビール類はビール・発泡酒・第三のビールがあり、これらは、お酒の定義や分類、税率など基本的な事項が定められている「酒税法」により分類されています。そして、この酒税法ですが、たびたび改正が行われています。

・ビールより税率が低く、売れ行きを伸ばした発泡酒は、1996年10月と2003年5月の二度、税率が引き上げられました。その後、第三のビールが誕生し、発泡酒に変わって伸びてきたのですが、2006年5月には第三のビールも最大で350ml缶で3.8円の増税となりました。

・現在、350ml缶のビールでは77円、発泡酒では約47円、第三のビールでは28円が課税されています。このように比較すると、まだまだ発泡酒や第三のビールの課税額は少ないようです。

・ただでさえ税収不足に苦しむ政府ですから、この勢いで第三のビールが伸び続けると、再度「増税」ということも十分に考えられます。今後もビールメーカーの新商品開発と、国の課税強化のイタチごっこは続きそうです。

投稿者: 伯税務会計事務所

2009.09.07更新

【損?得? ガラス張りのサラリーマン】

・「個人事業主には経費という大義名分があっていろいろ調整できるけど、
 サラリーマンにはそういったものがないガラス張りの状況。

・だから個人事業主は、経費を使って税金を少なくできるから羨ましいな~」と
 いった感じのお話をたまに耳にすることがありますが、果たしてどうでしょうか?

・所得税は、基本的に所得に税率をかけて計算します。所得とは、個人事業主では
 売上から経費を引いた金額です。サラリーマンなどの場合は、通勤費や商談時の
 接待費などは会社が負担してくれますから給与が所得となります。

・しかし、ここが問題ですね。いくら会社が経費を負担してくれるとは言っても、
 食事をしながら部下の相談を受けるなど、自腹で支払うことも多々あります。

・そこでサラリーマンなどには、そういった必要経費を考慮した「給与所得控除」
 というものがあるのです。

・仮に年収が500万円であれば、154万円も「給与所得控除」があります。自腹を
 切るとは言っても、毎月12万円もあるなら十分ですよね。

・「では逆に、個人事業主が法人成りをして役員給与をもらったら?」という疑問が
 出てきます。もちろんそのようなケースなら「給与所得控除」は受けられます。

・それどころか、むしろその方が節税となる場合もありますので、まずはシミュレー
 ションをされることをお勧めいたします。その際は、お気軽にご相談ください。

投稿者: 伯税務会計事務所

2009.08.05更新

【追加経済対策で中小企業の交際費枠が拡大されました】

・個人事業では、業務に直接必要なものであれば全額経費になりますが、法人では少し違ってきます。これは、法人と個人事業の大きな違いの1つです。

・税法による交際費とは「会社が得意先や仕入先、その他事業に関係のある人への接待、慰安などの費用」のことをいいます。交際費は外部に対してという意識が強いですが、税法では自社の役員や従業員、株主なども対象となることがあります。

・その交際費ですが、平成20年度までは資本金が1億円以下の法人に対して「年間400万円の90%」が損金(経費)として認められました。しかし、急激に悪化する経済を下支えするため、追加経済対策として、平成21年度からは「年間600万円の90%」に拡充されました。

・つまり、600万円の交際費を使うと、平成20年度の場合は、そのうちの400万円の90%である360万円が損金になるのに対して、平成21年度では600万円の90%である540万円が損金となります。その差は「180万円」。仮に法人税率40%で計算すると、今回の「交際費損金算入枠の拡充」により、72万円の節税ができることになります。

・このような時期ですから、政府の経済対策など漏らさず活用していきたいですね。また、少しでも疑問に思うことなどがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

投稿者: 伯税務会計事務所

2009.07.09更新

【相続対策は、"○○"ほど効果があります】

・年収1000万円を超えている世帯は、近年増加傾向にあるようです。その反面、年収200万円以下の労働者も少なからず増加傾向にあり2006年には、なんと1000万人を突破したそうです。

・「一億総中流」。日本国民の大多数が、自分を中流階級だと考えるこの意識も近年では薄れつつあります。格差社会の急激な拡大が、その原因のひとつかもしれません。

・さて、格差社会が拡大すると、さらに特定の人に「富」が集中するようになります。そのため「相続税」では、相続する場合に一部を税金として国に集めて「富」を再分配するという考えがあります。

・その相続税には、「5000万円+法定相続人の数×1000万円」という基礎控除があります。

・例えば、夫婦と子供2人の4人家族で、ご主人が亡くなり法定相続人が奥様と子供2人の計3人となった場合には、基礎控除の額は8000万円となります。

・従って、ご主人が残した財産の合計が8000万円を超えていれば、基本的には相続税が発生することになります。

・また今後、格差社会が今以上に拡大していけば、税制も変わり、この基礎控除額も下がる可能性が十分に考えられます。「相続対策は、"早い"ほど効果があります」ので、できるだけ早めの対策を検討されるようお勧めします。

投稿者: 伯税務会計事務所

2009.06.28更新

【映画『マルサの女』で有名な「マルサ」って?】

・もう20年程前になりますが、宮本信子が演じる女性査察官と脱税者との戦いをコミカルかつシニカルに描いた伊丹十三監督による映画『マルサの女』は、今でもご記憶の方が多いと思います。

・そもそも「マルサ」とは国税局査察部のことを指し、国税査察官は全国で約1300名いると言われています。このマルサが取り扱う事案は「巨額」かつ「悪質」なものに限られます。平成19年度のデータでは220件の査察に着手しており、検察庁に告発したものは158件でした。

・脱税額は平均で2億円弱、有罪判決率はなんと100%でした。脱税の手口として最近増加しているのは、FX取引による利益除外や消費税の科目仮装によるものが多いようです。

・また、売上除外といった昔からの手口も相変わらず多いようです。

・気になるお金の隠し所ですが、手の込んだものでは、鉄道模型の中に第三者名義のトランクルームの鍵や、電気ポットに金の延べ棒を隠していたというケースもあったようです。

・しかし、こんな所に隠したものまで見つけてしまうのですから、海千山千の「マルサ」に目をつけられたら逃れようがありませんね。

・なお脱税で捕まると「懲役」または「罰金」といった刑事罰を受け、その上「精神的苦痛」もひどく「社会的信用」も大きく失墜します。

・やはり「脱税」ではなく、コツコツと続ける「節税」が一番ですね。

投稿者: 伯税務会計事務所

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