2009.12.14更新

【亡くなった方の住民税納付書が届いた場合は・・・】

・約半年ほど前のことです。今年の1月に、長年連れ添ったご主人を亡くされた方
 からご質問がありました。

・それは「先日、市役所から住民税の納付書が届きました。主人は亡くなっている
 のですが、納めなくてはいけないのでしょうか?」というものでした。

・そもそも「住民税」は、「1月1日現在に居住している市町村」に納付義務が発
 生します。そのため、今回のご質問のケースでは、ご主人がお亡くなりになら
 れたのが1月1日より後になるため、納税義務が発生することになります。

・なお、お亡くなりになられた方の住民税は、相続人が代わって納付しなければ
 なりません。

・ではなぜ、このようなケースが起こるのでしょうか?

・それは、税金の計算方法に理由があります。住民税は、前年分の所得をベースに
 計算されます。サラリーマンであれば会社で行う年末調整、自営業者などでは3
 月15日期限の確定申告で前年の所得が確定します。市町村は、これらのデータ
 が集計された後に、各役所単位で住民税の計算を行います。そして、サラリーマ
 ンに関しては天引き額を会社に通知し、確定申告者については、毎年6月頃に各
 自へ納付書を送付します。

・このような仕組みのため、今回のような不可解なケースになってしまうことも
 あるのです。

投稿者: 伯税務会計事務所

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