2009.07.09更新
【相続対策は、"○○"ほど効果があります】
・年収1000万円を超えている世帯は、近年増加傾向にあるようです。その反面、年収200万円以下の労働者も少なからず増加傾向にあり2006年には、なんと1000万人を突破したそうです。
・「一億総中流」。日本国民の大多数が、自分を中流階級だと考えるこの意識も近年では薄れつつあります。格差社会の急激な拡大が、その原因のひとつかもしれません。
・さて、格差社会が拡大すると、さらに特定の人に「富」が集中するようになります。そのため「相続税」では、相続する場合に一部を税金として国に集めて「富」を再分配するという考えがあります。
・その相続税には、「5000万円+法定相続人の数×1000万円」という基礎控除があります。
・例えば、夫婦と子供2人の4人家族で、ご主人が亡くなり法定相続人が奥様と子供2人の計3人となった場合には、基礎控除の額は8000万円となります。
・従って、ご主人が残した財産の合計が8000万円を超えていれば、基本的には相続税が発生することになります。
・また今後、格差社会が今以上に拡大していけば、税制も変わり、この基礎控除額も下がる可能性が十分に考えられます。「相続対策は、"早い"ほど効果があります」ので、できるだけ早めの対策を検討されるようお勧めします。
投稿者: 伯税務会計事務所
2009.06.28更新
【映画『マルサの女』で有名な「マルサ」って?】
・もう20年程前になりますが、宮本信子が演じる女性査察官と脱税者との戦いをコミカルかつシニカルに描いた伊丹十三監督による映画『マルサの女』は、今でもご記憶の方が多いと思います。
・そもそも「マルサ」とは国税局査察部のことを指し、国税査察官は全国で約1300名いると言われています。このマルサが取り扱う事案は「巨額」かつ「悪質」なものに限られます。平成19年度のデータでは220件の査察に着手しており、検察庁に告発したものは158件でした。
・脱税額は平均で2億円弱、有罪判決率はなんと100%でした。脱税の手口として最近増加しているのは、FX取引による利益除外や消費税の科目仮装によるものが多いようです。
・また、売上除外といった昔からの手口も相変わらず多いようです。
・気になるお金の隠し所ですが、手の込んだものでは、鉄道模型の中に第三者名義のトランクルームの鍵や、電気ポットに金の延べ棒を隠していたというケースもあったようです。
・しかし、こんな所に隠したものまで見つけてしまうのですから、海千山千の「マルサ」に目をつけられたら逃れようがありませんね。
・なお脱税で捕まると「懲役」または「罰金」といった刑事罰を受け、その上「精神的苦痛」もひどく「社会的信用」も大きく失墜します。
・やはり「脱税」ではなく、コツコツと続ける「節税」が一番ですね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2009.05.27更新
【エコへの取り組みは、税金もお得です!】
・世界各地で発生する異常気象など、いまや世界レベルで環境問題に取り組まなくてはいけない時代となりました。そのため各国では、エコライフに対してメリットのある政策が次々と増えてきました。
・日本では、平成21年4月1日から平成24年4月30日までの3年間は「自動車重量税」と「自動車取得税」について、ハイブリッド車などの「排ガス性能」や「燃費性能」に優れた自動車の取得、継続保有にかかる負担を免除・軽減されるようになりました。
・通常の場合、普通車であれば「自動車重量税」は、0.5トン当たり年間で6,300円が課税されます。
・仮に200万円の新車を購入した場合、それが1.5トンで3年車検の普通車なら56,700円の重量税が必要となります。また、同時に購入価格の5%が「自動車取得税」として課税されますので、さらに10万円の自動車取得税が必要でした。
・しかし平成21年度の税改正で、ハイブリッド車の場合ですとこの2つの税金が免除されることになります。その結果、これを前述の例に当てはめますと、なんと16万円弱の税金が免除となります。
・「そろそろ車の買い替えを・・・」とお考えの方には「エコカーでエコライフ」というのも検討の余地が大いにありそうですね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2009.04.21更新
【日本では違法!でもフランスでは!?】
・日本では、第三者の「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行うことは、有償・無償を問わず税理士以外禁じられています。つまり税理士以外の者が、好意で他人の申告(税務書類の作成)をしてあげたとしても法律違反になってしまうのです。それが、たとえ無償であってもです。
・では、世界の税務業務事情はどのようになっているのでしょうか?
・例えばアメリカやイギリスでは、申告書の作成や税務調査の立会などは、有償・無償を問わず誰でも行うことができます。また、オーストラリアにおいては、無償であれば誰でも行うことができます。そしてちょっと驚きなのは、日本では「税理士法」という法律で規制されている税務業務ですが、フランスやオランダではそれの法規制がありません。
・しかし、同じヨーロッパでも、ドイツでは日本と同じような税理士制度があります。所変わればやり方もいろいろですが、実は日本でも明治時代には無資格者が税務代理を行っていました。
・ところが、納税者が税について知識がないことをいいことに、不当な報酬を要求する悪質な業者が多く現れたため、最終的には現在のような有償・無償に関わらず税務業務は税理士が行うという制度に変わってきたのです。
・「納税義務者の信頼に応える」こと。これは、時代や場所が変わっても税務業務に携わる者の本当の使命ですね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2009.03.21更新
【中小企業の法人税率】
・今月で平成20年度も終わり、来月からは新年度のスタートです。役所や学校だけでなく、税の世界においても、4月は新たな法律が施行されたり改正などが多くあります。
・さて、昨年9月からの金融不安や景気後退により、多くの企業が大変苦しい時期にあります。国はこのような状況を踏まえて、21年度から3年間は「景気回復」を最優先課題に置く動きです。
・そこで、特に景気後退などの影響を受けやすい中小企業を支援するために、2つの対策が打ち出されました。1つは「法人税率の軽減」。
・そしてもう1つは「欠損金の繰戻し還付制度の復活」です。
・1つ目の「法人税率の軽減」では、現在、資本金が1億円以下等の中小企業については、年800万円までの利益(所得)に対して、原則30%の法人税率から22%に軽減されています。しかしそれを2年間、この22%の法人税率から更に4%軽減し18%にする予定です。
・また、もう1つの「欠損金の繰戻し還付制度」は、例えば前期に利益が発生して税金を納めたものの、今期が、急激な業績悪化により赤字に転落した場合に、前期に納税した税金を還付してもらえるという制度です。
・いずれも中小企業にとっては、非常にありがたい制度ですので、予定通り法案が成立し4月からスタートすることを願いたいですね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2009.02.06更新
【自宅からでも確定申告ができる「e-TAX」】
・医療費控除など還付だけのために申告をする場合は、確定申告時期を待たずに年明けから還付申告をすることができます。でも、ほとんどの方は確定申告期間に申告をされますね。
・さて、近年「e-TAX」という言葉をよく耳にするようになったのではないでしょうか。
・この「e-TAX」は、正式名称を「国税電子申告・納税システム」といい、インターネットを利用して申告するシステムです。
・つまり確定申告時期のあの混雑した相談会場に行かなくても、自宅やオフィス、税理士事務所などから申告することができるとっても便利なシステムなのです。
・この「e-TAX」ですが、所得税の確定申告をおこなうと最高5,000円の控除を受けることができます。また、添付書類の提出を省略することもできます。
・そして、還付申告の処理が3週間程度(通常は6週間)で処理されるので、早く税金が還付されるというメリットもあります。
・ただし「e-TAX」を利用する場合には、準備しなければいけないものがあります。それはインターネット環境もですが、電子証明書(住基カード)と、その証明書を読み込む機械(ICカードリーダライタ)が必要となります。
・導入時に少々手間が掛かりますが、相談会場の混雑や行き来の時間などを考えると、慣れてしまえば価値があるかもしれませんね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2009.01.17更新
「株の損得」を繰り越すためには・・・
・昨年は、アメリカのサブプライムローン問題をきっかけに全世界の経済が悪化しました。
・ご存知のとおり日本もその影響を受け、日経平均株価はバブル崩壊後の最安値を更新しました。新聞紙面やテレビのニュース番組などで、株で何百万、何千万円の損失を出したという人を多く目にしました。
・ところで、株の投資で利益を出した場合には税金がかかりますが、損失を出した場合にはどうなるのかご存知でしょうか?
・実は、株の損失は「3年間繰り越す」ことができます。つまり翌年以降に株で利益を出したときに相殺することができるのです。ただ繰り越すためには、ちょっと作業が必要となります。その作業とは「確定申告」です。
・通常、サラリーマンのように確定申告を必要としない人の場合でも、株の損失を繰り越すためには確定申告が必要となります。「確定申告なんて面倒だな~」と思われるかもしれませんが、申告をして繰り越しをしておかなければ、株の損失はその年でバッサリ切り捨てられてしまいます。
・ちょっと面倒かもしれませんが、その後、損失を取り返したときに「あのときちゃんとしておけばよかった」と後悔しないためにも、確定申告はキチンとしておいた方がいいかもしれませんね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2008.12.29更新
口座振替で所得税や住民税の負担が軽くなるかも?
・平成20年4月から「後期高齢者医療制度」(長寿医療制度)が開始されました。
・今まで自身で「国民健康保険」に加入していた人も、家族の「健康保険」の扶養だった人でも、75歳以上になると新たに独立して「後期高齢者医療制度」に加入しなくてはならなくなりました。そして、この制度の保険料は、年金からの天引きを原則としていました。
・しかし、7月から年金収入180万円未満などの一定の要件を満たす人は、市区町村に申し出をすれば、年金からの天引きではなく口座振替で納めることが可能になりました。この口座振替ですが、世帯主や配偶者の口座からでも振替ができます。つまり「世帯主である息子さんが、保険料を代わって支払ってあげる」ということもできるようになったのです。
・そして支払った保険料については、社会保険料控除を適用できますから、年末調整での「生命保険料控除」や確定申告での「医療費控除」と同じように、税金の還付を受けることができます。これにより社会保険料控除額が増え、世帯全体でみたときの「所得税」や「住民税」の負担が軽くなるケースも出てきます。
・親の保険料を払ってあげる親孝行者にとっては、税金が還付されるという嬉しい話です。
・この還付金で、日頃の感謝を込めてご両親を温泉に連れて行ってあげると2回も親孝行ができますね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2008.11.15更新
・【宝くじで3億円を手に!では、支払う税金はいくら?】
・年末ジャンボ宝くじの発売時期になると、長い行列をつくっている宝くじ売場を見かけることもしばしばあります。
・列を作っている人たちは「もし、宝くじで3億円を手にしたら...、マイホーム、新車、海外旅行に高級ブランドのバック、靴に洋服...」そんな楽しい夢を描きながら並んでいることでしょう。
・さて、そんな夢を描いて購入した宝くじが運良く当選して3億円を手にした場合、そのお金にはどれだけの税金がかかるのでしょうか?
・答えは「0円」。
・つまり、宝くじの当選金には税金はかかりません。しかし、当選したお金を家族にお小遣いとしてあげると、その額によっては贈与税が発生します。
・では、「お金」がダメなら「物」で、ということで子供に「子供名義」の車を買ってあげたとしても贈与税はかかります。
・「じゃあ、生前贈与はどうなの?」というお声も聞こえてきそうですが、生前贈与(相続時精算課税制度)を利用した場合は、相続が発生したときに生前贈与をした分を相続財産に加えて計算をしなければなりません。
・また、その他の諸条件もありますから、資産状況や今後の計画など、多くの観点から慎重に検討しなくてはいけません。
・宝くじは、当選するのも難しいですが、その後の対策もなかなか厄介なものです。
・3億円が当たった場合には、一人では悩まずにコッソリご相談くださいね。
投稿者: 伯税務会計事務所
2008.10.16更新
独身税!?
・少子高齢化がますます進んでいく日本です。
・その状態が続くと現役世代が減って高齢者が増えるため、現役世代の負担がだんだん重くなっていきます。今現在3人で1人の高齢者を支えている状態が、2025年には「2人で1人を支えなくてはいけない」という予測もあります。
・そんな少子高齢化の現状を打開するため、以前にある国会議員が「独身税の導入」を提案したことがあります。この「独身税」ですが、その昔ブルガリアで少子化対策として実際に導入されたことがある税金なのです。ブルガリアは、人口800万人ちょっとの国で、少子高齢化による労働人口不足という大きな問題を抱えていました。
・そこで考えられた税制が、独身の人に対する「独身税」というものだったのです。この「独身税」は、1968年から1989年の21年間にわたって導入され、収入の5~10%の税金を徴収するというものでした。ブルガリアでは「独身税」導入後、思惑通り既婚率が増加し出生率も増加・・・となればよかったのですが、残念ながら出生率は、2.18から1.86となってしまったようです。
・「独身税」をもってしても、出生率の減少を食い止めることは、なかなか困難だったようです。なんでも増税といったペナルティ式の方法ではなく、違った形での問題解決が必要なのかもしれませんね。
投稿者: 伯税務会計事務所